受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 664
更新日:2025年3月17日
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明るく活気あふれるまちづくりを進めるうえで大切な市民活動。しかし善意の活動もケガや事故が起きては台無しです。そこで、安城市では、思わぬ災害を補償し安心して活動していただくため、市民の皆様を対象にこの制度を設けています。事前の届出は不要、保険料は市が負担します。
公共性のある活動のみ補償の対象となるため、活動のすべてが補償されるわけではありません。また補償内容は必要最低限のものとなっています。別途保険に加入することをご検討ください。
この制度の対象となるのは、原則として3人以上の団体が主体的に行う活動で、公共性や計画性、継続性があるものに限ります。
具体的には以下にあげる団体が行う活動です。
公共性があり、かつ、計画的、継続的な活動
詳しくは「ふれあい補償制度Q&A(PDF:619KB)」をご覧ください
ボランティアスタッフや参加者が傷害を受けた場合
1日1,000円(事故の日から180日以内の通院で90日まで)
医師による治療に限ります。接骨院、整骨院等は対象になりません。
1日2,000円(事故の日から180日まで)
最高300万円
300万円
主催者や指導者が法律上の賠償責任を問われた場合
最高5億円(免責1,000円)
(1)「事故報告書(傷害)」に事故内容を記入し、添付書類(以下参照)と併せて市民協働課市民協働係へ提出してください。
(2)提出書類を確認し、ふれあい補償制度の適用が認められた場合は、請求書の様式をお渡しします。
(1)「事故報告書(賠償)」に事故内容と被害者の住所、氏名、電話番号を記入し、添付書類(以下参照)と併せて市民協働課市民協働係へ提出してください。
(2)保険会社から連絡後、破損個所を修理した時の見積書や領収書を、保険会社に提出してください。
(3)保険金請求等の対応は直接保険会社と行っていただきます。
補償の種類 |
事故報告書(様式・記入例) |
事故報告書の添付書類 |
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傷害 |
団体によって添付する書類が異なります。 下記の「傷害の場合の添付書類(詳細)」を参照ください。 |
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賠償責任 |
破損箇所の写真 (破損状態、現場の様子の分かるもの) (車の場合は、車体の傷とナンバーが確認できるもの) |
保険会社の判断で診断書の提出が必要になる場合があります。
団体 |
添付書類 |
注意事項 |
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町内会 |
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行事予定表は、活動内容、日時、場所が記載してあるもの |
子ども会 |
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ソフトボール、フットベースボールは月ごとの練習日が記載してあるもの |
市民活動センターまたは 社会福祉協議会に登録のある 団体及びNPO法人 |
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行事当日の予定表は、活動内容、日時、場所が記載してあるもの |
その他の市民団体 |
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行事当日の予定表は、活動内容、日時、場所が記載してあるもの |
(1)被害者は治療完了後、『保険金請求書』に治療内容・振り込み先等を記入し、医療機関から出された領収書のコピーまたは、通院日・入院日が分かる書類と併せて、速やかに市民協働課市民協働係へ提出してください。
(2)書類審査後、契約保険会社から請求者へ直接保険金が支払われます。
保険金請求書 |
保険金請求書の添付書類 |
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保険金請求書 (事故報告受付時にお渡しします) |
「医療機関から出された領収書のコピー」または「通院日・入院日がわかる書類」 |