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更新日:2025年3月17日

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安城市市民活動補償制度「安城市ふれあい補償制度」

ふれあい補償制度とは

明るく活気あふれるまちづくりを進めるうえで大切な市民活動。しかし善意の活動もケガや事故が起きては台無しです。そこで、安城市では、思わぬ災害を補償し安心して活動していただくため、市民の皆様を対象にこの制度を設けています。事前の届出は不要、保険料は市が負担します。

公共性のある活動のみ補償の対象となるため、活動のすべてが補償されるわけではありません。また補償内容は必要最低限のものとなっています。別途保険に加入することをご検討ください。

安城市ふれあい補償制度チラシ(PDF:305KB)

補償の対象

この制度の対象となるのは、原則として3人以上の団体が主体的に行う活動で、公共性や計画性、継続性があるものに限ります。
具体的には以下にあげる団体が行う活動です。

地域社会活動・青少年健全育成活動

  • 町内会、自主防災会、福祉委員会などの活動(防犯防火防災活動、清掃活動、資源回収、町内運動会、町内盆踊りなど)
  • 子ども会活動(ソフトボール、フットベースボール、レクリエーションなど)

市民活動・社会福祉などの活動

公共性があり、かつ、計画的、継続的な活動

  • 市民活動センター(市民交流センター内)または社会福祉協議会のボランティアセンターに登録がある市民団体の活動
  • 市内のNPO法人の活動
  • その他の市民団体(ボーイスカウトなどの指導育成活動、非行防止パトロール活動など)の活動

安城市主催行事への参加

  • 市が主催する行事へのボランティアスタッフ・参加者としての参加(スポーツ教室、防災訓練、公民館各種講座など)

対象にならない活動と事故

  • 企業・政治・宗教団体などの活動
  • 法人格を有する団体(NPO法人除く)の活動
  • 労働やサービスの対価としての支払いを受けとる活動
  • 趣味や親睦を目的とした活動
  • 保育園・幼稚園・学校管理下の活動
  • 地震・洪水などの自然災害による事故
  • 危険な活動や故意による事故
  • 自殺行為・犯罪行為・闘争行為による事故
  • 脳・心臓疾患や疾病(熱中症を除く)、心神喪失による事故
  • 食中毒による事故
  • 医学的他覚所見のないムチウチ症や腰痛を伴う事故
  • 自動車等による移動中の交通事故
  • 参加者の参加場所との往復途上における事故
  • その他、安城市が補償対象として認め難いもの

詳しくは「ふれあい補償制度Q&A(PDF:619KB)」をご覧ください

傷害補償

ボランティアスタッフや参加者が傷害を受けた場合

通院

1日1,000円(事故の日から180日以内の通院で90日まで)

医師による治療に限ります。接骨院、整骨院等は対象になりません。

入院

1日2,000円(事故の日から180日まで)

後遺障害

最高300万円

死亡

300万円

賠償責任補償

主催者や指導者が法律上の賠償責任を問われた場合

事故

最高5億円(免責1,000円)

保険請求の手続

ステップ1【事故報告時】事故発生後14日以内を目安に提出してください

傷害の場合

(1)「事故報告書(傷害)」に事故内容を記入し、添付書類(以下参照)と併せて市民協働課市民協働係へ提出してください。

(2)提出書類を確認し、ふれあい補償制度の適用が認められた場合は、請求書の様式をお渡しします。

賠償の場合(団体責任者の過失による場合に限ります)

(1)「事故報告書(賠償)」に事故内容と被害者の住所、氏名、電話番号を記入し、添付書類(以下参照)と併せて市民協働課市民協働係へ提出してください。

(2)保険会社から連絡後、破損個所を修理した時の見積書や領収書を、保険会社に提出してください。

(3)保険金請求等の対応は直接保険会社と行っていただきます。

補償の種類ごとの事故報告書の様式と添付書類
補償の種類

事故報告書(様式・記入例)

事故報告書の添付書類

傷害

事故報告書(傷害)(ワードdocx:25KB)

事故報告書(傷害)(PDF:45KB)

記入例(PDF:196KB)

団体によって添付する書類が異なります。

下記の「傷害の場合の添付書類(詳細)」を参照ください。

賠償責任

事故報告書(賠償)(ワードdocx:25KB)

事故報告書(賠償)(PDF:39KB)

記入例(PDF:222KB)

破損箇所の写真

(破損状態、現場の様子の分かるもの)

(車の場合は、車体の傷とナンバーが確認できるもの)

傷害の場合の添付書類(詳細)

保険会社の判断で診断書の提出が必要になる場合があります。

傷害の場合の添付書類と注意事項

団体

添付書類

注意事項

町内会
自主防災組織
福祉委員会等

  • 行事予定表
  • 参加者名簿

行事予定表は、活動内容、日時、場所が記載してあるもの

子ども会
  • 行事予定表
  • 参加者名簿
  • 役員、指導者の名簿
ソフトボール、フットベースボールは月ごとの練習日が記載してあるもの
市民活動センターまたは
社会福祉協議会に登録のある
団体及びNPO法人
  • 登録証などのコピー
  • 全会員の名簿
  • 年間行事予定表
  • 行事当日の予定表
  • 参加者名簿

行事当日の予定表は、活動内容、日時、場所が記載してあるもの

その他の市民団体
  • 規約等
  • 全会員の名簿
  • 年間行事予定表
  • 行事当日の予定表
  • 参加者名簿

行事当日の予定表は、活動内容、日時、場所が記載してあるもの

ステップ2【保険金請求時】治療完了後に提出してください

(1)被害者は治療完了後、『保険金請求書』に治療内容・振り込み先等を記入し、医療機関から出された領収書のコピーまたは、通院日・入院日が分かる書類と併せて、速やかに市民協働課市民協働係へ提出してください。

  • 接骨院や整骨院は対象となりません。
  • 振込先の口座は、被害者本人または補償金請求者のものに限ります。
  • 郵送でも提出いただけます。

(2)書類審査後、契約保険会社から請求者へ直接保険金が支払われます。

保険金請求時に提出する書類と添付書類

保険金請求書

保険金請求書の添付書類

保険金請求書

(事故報告受付時にお渡しします)

「医療機関から出された領収書のコピー」または「通院日・入院日がわかる書類」
保険会社の判断で診断書の提出が必要な場合があります。

 

お問合せ事例

ふれあい補償Q&A(PDF:619KB)

 

お問い合わせ

市民生活部市民協働課市民協働係

電話番号:0566-71-2218

ファクス番号:0566-72-3741