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更新日:2025年3月17日

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令和6年度 物価高騰対応重点支援給付金(受付は終了しました) 

令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。さらに、それら対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。

令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円・10万円)を受給した世帯は対象外となります。令和5年度の給付金の対象世帯であったが未申請の場合や受給拒否で給付がされてない世帯も対象外です。

物価高騰対応重点支援給付金に関する問合せ専用コールセンター 

 重点支援給付金コールセンター

 電話番号:0566-77-9511

 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 開設期間:令和6年6月3日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで

給付対象世帯

次の要件のすべてに該当する世帯が対象です。

1.令和6年6月3日時点において、安城市の住民基本台帳に記録されている世帯

2.世帯全員が新たに令和6年度住民税非課税者のみで構成される世帯、または、新たに令和6年度住民税所得割(定額減税前)が課されていないもののみで構成される世帯

  • 令和6年6月3日時点で、17歳以上であり、令和6年度の住民税が申告されていない(未申告)の者は、申告をしていただき住民税非課税または住民税均等割のみ課税となれば対象となります。
  • 世帯の中に「外国人で租税条約に基づき住民税が免除されている者」がいる場合は、対象外です。
  • 令和6年1月2日以降に入国した方のみで構成される世帯は、対象外となります。(令和6年1月2日以降に入国した方が、令和6年1月1日以前から国内にお住まいで令和6年度の住民税非課税または住民税均等割のみ課税の方のみで構成されている世帯に加入した場合は対象です。)​​​​​​

 住民税均等割とは…

  • 住民税(市民税・県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されています。前年の一定の所得金額(非課税基準額)を超えた方全員に均等に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額に応じて負担いただくのが「所得割」です。「住民税均等割のみ課税」とは「均等割」が課税で、定額減税前の「所得割」が非課税の方です。所得割が非課税の方は「納税通知書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。 
  • 安城市の令和6年度の均等割額は5,500円(市民税3,000円・県民税1,500円・森林環境税1,000円)です。 

3.世帯全員が「令和6年度において住民税が課税されている他の親族」に扶養されていないこと

  • 一部の世帯員のみが「令和6年度において住民税が課税されている他の親族」に扶養されている場合は対象です。
  • 令和5年中に以下の例の場合は対象外となる可能性があります。
  1. 親(課税)に扶養されている大学生(単身非課税)。
    令和6年3月に大学等を卒業され、就職された方は特にご注意ください。
  2. 子(課税)に扶養されている別世帯の両親(非課税)
  3. 別住所に単身赴任している夫(課税)に扶養されている家族(妻子・非課税)からなる世帯 など

 扶養とは…

  • 「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」と2種類ありますが、給付金に係る扶養とは「税法上の扶養」です。
  • 税法上の扶養とは、納税者の所得から一定の金額を控除することが可能な制度です。子どもや親等は扶養控除、配偶者は配偶者控除の対象となり、納税者の負担が軽減されます。
  • 社会保険上の扶養とは、家計を主に支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります。

支給額

 1世帯あたり10万円 

 *通帳表示は「ANJO シ゛ユウテンシエンキュウフキン」となります。

支給手続き

支給対象の可能性がある世帯へは、令和6年7月31日から、確認書・申請書を順次発送します。内容をご確認の上、必要事項を記入し、ご返送ください。

世帯の状況により、対象世帯かどうかの確認に時間を要し、発送が遅くなる場合があります。

 なお、世帯の状況により対象世帯となる場合があります。コールセンターにご連絡ください。

子ども加算(子ども1人あたり5万円)

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯のうち、以下の児童を扶養する子育て世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算します。

加算対象となる児童の範囲

 原則として、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給対象世帯と、令和6年6月3日(基準日)において、住民票上同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童

 以下のような児童がいる世帯については、申請により給付対象となる可能性がありますので、重点支援給付金コールセンター(0566-77-9511)までご連絡ください。

  • 令和6年6月4日以降に生まれた新生児(新生児申請書の提出が必要です)
  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合 等)

 以下のような場合は、子ども加算は対象外です。

  • 18歳以下の児童単身世帯
  • 基準日時点において、海外に居住している児童
  • 措置入所児童・里子 等 

加算額

対象児童1人あたり5万円

物価高騰対応重点支援給付金と同時に支給します。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効

確認書・お知らせ(外国語翻訳)

  • 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金

給付金の返還

令和6年度の物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税)を受給した後、確認内容に誤りがあり支給対象でないことが判明した場合や、税申告に変更があり住民税が課税となった場合は給付金返還の対象となります。給付金返還の対象の方は、以下の申出書を安城市役所社会福祉課までご提出ください。

物価高騰対応重点支援給付金 返還申出書

その他

*「確認書」「申請書」共に、書類の提出がない場合又は返送した書類に不備があり、市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなしますので、ご注意ください。

*住民税が非課税となる要件(安城市)

扶養親族 合計所得金額
給与収入のみ 年金収入のみ
(65歳以上)
なし 42万円以下 97万円以下 152万円以下
あり 32万円×(1+扶養親族数)+28.9万円以下 (扶養親族が1人の場合)
147.9万円以下 202.9万円以下

障害者、未成年者、寡婦又はひとり親・・・合計所得金額135万円以下

 

給付金の支給

市で「確認書」または「申請書」を受付後、1か月程度で給付金を口座へ振り込みます。なお、事情により振込手続きに時間がかかる場合もありますので、あらかじめご容赦ください。

定額減税・調整給付について

定額減税および調整給付については以下のアドレスよりご覧ください。

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/zeikin/shiminzei/teigakugenzei.html

「振り込め詐欺」にご注意ください!

 *ATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません!

 *また、給付金の支給のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません!

 もし、不審な電話がかかってきたり、郵便が届いたりした場合には、安城警察署(0566-76-0110)または、警察相談電話(#9110)にご連絡ください!

 


 
 

よくある質問

お問い合わせ

福祉部社会福祉課福祉相談係

電話番号:0566-71-2245

ファクス番号:0566-76-1112