受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 3112
更新日:2025年3月17日
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すべての75歳(厚生労働省令で定める程度の障害の状態にある人は65歳)以上のかたは、後期高齢者医療制度に加入し、医療を受けることとなります。保険料は一人ひとり納めていただくこととなります。
後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに設置され、すべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者となります。後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して制度の運営を行います。
制度の詳細は、愛知県後期高齢者医療広域連合公式サイト(外部リンク)へ
また、あいち後期高齢者医療コールセンターを開設しています。
・電話番号:0570-011-558 ※通話料がかかります
・月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
後期高齢者の健康診査は、保健センター(健康推進課)の後期高齢者医療健康診査へ
マイナンバーカードと保険証の一体化については、厚生労働省特設サイト「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部リンク)へ
保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計金額になります。ただし、保険料は80万円*1が限度額となります。
1…令和6年度については、令和6年度に新たに75歳に到達する方を除き、賦課限度額を73万円とします。
2…基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者に係る所得割率について、令和6年度は10.40%とします。
均等割額の減額割合は、7割・5割・2割減額の3種類です。
手続き不要です。
後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だったかたについては、加入から2年を経過する月まで、保険料の被保険者均等割額を5割軽減し、所得割額を課しません。
職場の健康保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、船員保険、各種共済組合などで、国民健康保険または国民健康保険組合は該当しません。
また職場の健康保険の被保険者本人であった場合も、軽減に該当しません。
手続き不要です。
後期高齢者医療保険料の納付については、次の表のいずれかの徴収方法となります。
徴収方法 | 対象者 | 納付方法 | 納付時期(期別) |
---|---|---|---|
特別徴収 |
特別徴収の対象となる1種類の年金の年間受給額が18万円以上で、 介護保険料と合わせた保険料額がその年金受給額の2分の1を超えないかた |
年金からの天引き (申請不要) |
年金の支給月(偶数月) |
普通徴収 |
特別徴収以外のかた |
納付書又は口座振替 (口座振替は申請が必要) |
納付期限の日まで (口座振替時は納期限日に引き落とし) |
特別徴収(年金天引き)については、申請は不要です。
1.特別徴収の対象となる場合(若しくは現在対象者である場合)においても、普通徴収に変更となる場合があります。
2.以下に該当する場合等、当初は(新たに被保険者となった年度中は)普通徴収となります。
3.賦課年度途中で保険料の減額があった場合や年金の支払調整、差し止め等があった場合についても、特別徴収を停止し、普通徴収に変更することがあります。
4.特別徴収(年金天引き)のかたで、保険料が年度の途中で増額になった場合は、増額分を普通徴収で納めていただくことになります。
5.国民健康保険など以前の保険で口座振替の登録があり、口座振替により保険税等を納付していた場合でも、後期高齢者医療保険料については、別途後期高齢者医療保険料の口座振替として申込みをしない限り、送付する納付書で納めていただくこととなります。
普通徴収の納付方法には、納付書で納める方法と、指定口座からの振替により納める方法(口座振替)があります。
市から送付される納付書によって納付期限までに指定の金融機関で納めます。納付期限は以下のとおりです。
原則、納付期限該当月の月末となります。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
大垣共立銀行、三十三銀行、あいち銀行、名古屋銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、愛知県中央信用組合、東海労働金庫、あいち中央農協、西三河農協、あいち三河農協、あいち豊田農協
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、ハマナスクラブ、セイコーマート
PayB、PayPay、LINEPay、auPAY、FamiPay、d払い
スマートフォン決済アプリによる納付は、領収証書の発行はできません。
領収証書が必要な場合はスマートフォン決済を利用せず、納付書裏面記載の金融機関またはコンビニエンスストア等で現金で納付してください。
納付期限の日に指定口座から自動的に振替納付されます。
口座振替の申込みは、市役所・支所、指定の金融機関及びゆうちょ銀行(郵便局)で行えます。
申込み時には、指定される口座の預金通帳と印鑑(通帳印)をご持参ください。
原則、後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金から天引き)により納めていただくこととなりますが、申し出によって保険料を普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
納付方法の変更の手続きについては、必ず、市(国保年金課医療係)への申し出が必要となります。口座振替の手続きのみでは、特別徴収(年金から天引き)から普通徴収(口座振替)へ納付方法の変更はされませんのでご注意ください。
修正申告などにより年度の途中で所得の変更があった場合、変更があってから約2か月後に変更後の保険料決定通知を送付します。また転出や死亡等により被保険者でなくなった場合には、4月(もしくは被保険者となった月)から被保険者でなくなった月の前月末日までの保険料を月割りで再計算し、通知します。
保険料の再計算の結果、納付金額に不足がある場合は、通知に添付されている納付書にて納付してください。再計算の結果、過払いが発生した場合は、変更通知の数日後に市役所から還付通知が届きますので、還付金の受取り人の口座情報をご記入のうえ返送ください。