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更新日:2025年9月22日

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サービスの利用者負担

ケアプランに基づいてサービスを利用した場合、かかった費用のうち利用者負担割合分(1割、2割、または3割)をサービス事業者に支払います。

利用者負担の割合

 

次の両方に当てはまる方は3割負担になります。

  • 65歳以上で、本人の合計所得金額(注1)が220万円以上
  • 同一世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額(注2)」の合計額が、単身世帯の場合、340万円以上、2人以上の世帯の場合463万円以上

次の両方に当てはまる方は2割負担になります。

  • 65歳以上で、本人の合計所得金額(注1)が160万円以上220万円未満
  • 同一世帯の65歳以上の人の「年金収入とその他の合計所得金額(注2)」の合計額が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上の世帯の場合346万円以上

 

上記以外の人は1割負担になります。

(住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担です)

 

注1「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

注2「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

 

なお、利用者負担分に、食費や日常生活費(身の回り品の費用や教養娯楽費など)、居住費等は含まれませんので、別途支払いが必要です。

 

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護給付係

電話番号:0566-71-2226

ファクス番号:0566-76-1112