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ページID : 30450
更新日:2025年10月3日
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安城市犯罪被害者等支援条例(案)へのパブリックコメントによる意見募集
募集期間
- 令和7年11月17日(月曜日)から令和7年12月16日(火曜日)まで
条例の概要及び条例(案)
閲覧場所
- 市民安全課窓口
- 市民交流センター
- へきしんギャラクシープラザ
- 地区公民館
- 青少年の家
- 図書情報館(アンフォーレ内)
- 保健センター
- 東祥アリーナ安城
- あんぱ~く
- あんステップ♬
- 社会福祉会館
- 各福祉センター
意見を提出できる方
- 市内に在住・在勤・在学する方、市内に事務所・事業所を有する個人・法人・団体、及び市内で活動する方
意見の提出方法
- 意見提出用紙(ワードdocx:28KB)または任意の様式に必要事項を明記のうえ、下記のいずれかの方法で意見を提出してください。
- メールで提出する場合は、必要事項を本文欄に直接入力のうえご提出いただいても構いません。
- 必要事項:安城市犯罪被害者等支援条例(案)、住所、氏名(団体等の場合は、所在地、名称、代表者の氏名)
持参の場合 |
市民安全課(本庁舎3階31番窓口) |
郵送の場合 |
〒446-8501 安城市桜町18番23号
安城市市民安全課あて (12月16日(火曜日)必着)
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FAXの場合 |
0566-72-3741 |
電子メールの場合 |
anzen@city.anjo.lg.jp |
あいち電子申請・届け出システムの場合 |
あいち電子申請・届出システム
安城市犯罪被害者等支援条例(案)に対する意見書
下記QRコードからも申請画面に移動できます。
※QRコードは募集期間開始日より読み込みできます。

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意見の取扱い
- ご意見に対する市の考えを整理し令和8年3月頃に公表しますが、個別に直接回答はしませんのでご了承ください。
- いただいた意見は、条例への反映、公表の際に市民が理解しやすくするために編集する場合があります。
- 電話によるご意見の提出は、内容を正確に記録することができないため受付できません。