受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2026年3月26日
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犯罪は、ある日突然、自分や家族、友人の平穏で幸せな毎日を一瞬で奪い去ってしまいます。犯罪被害に遭われた方が明日への一歩を踏み出すために、わたしたちが支援できることについて考えましょう。
安城市では犯罪被害者等支援総合的対応窓口を市民安全課市民安全係に設置しています。相談先がご不明の場合は、総合的対応窓口にご相談ください。
犯罪被害者の方やそのご家族またはご遺族に寄り添い、必要な支援の充実を図るため、令和8年4月1日に「安城市犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
安城市犯罪被害者等支援条例では、犯罪被害者等支援についての基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、支援の基本となる事項を定めています。
犯罪被害を受けた直後の経済的負担を軽減するため、犯罪被害者の方及びそのご遺族を対象に見舞金を給付します。
| 種類 | 金額 | 対象者 |
| 遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者の第1順位遺族の方 |
| 重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病(療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者の方 |
| 精神療養見舞金 | 2万5千円 |
特定の犯罪行為(※)により精神疾患(療養期間が3か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの)を負った犯罪被害者の方 (※)殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐及び人身売買(いずれも未遂を含む) |
日常生活を営むのに支障がある犯罪被害者の方及びそのご家族またはご遺族を対象に、ホームヘルパーを派遣し、家事・育児・介護等の支援を行います。(1日あたり1回3時間以内、上限60時間)
日常生活を営むのに支障がある犯罪被害者の方及びそのご家族またはご遺族を対象に、1日1回食事(弁当)を配達します。(上限30食)
犯罪被害者等が利用できる支援制度、相談窓口などの情報をまとめたハンドブックを作成しました。
安城市犯罪被害者等支援ハンドブック(令和8年4月1日現在)(PDF:820KB)
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。