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更新日:2023年7月12日
次に掲げる条件を全て満たす必要があります。
燃料電池自動車等に燃料として水素を供給する設備(定置式、移動式及び水素集中製造設備を含む。)(以下「補助対象設備」という。)
補助対象設備に係る県補助要綱に基づく補助金の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)。ただし、7,500万円を限度とします。
次に掲げる書類を環境都市推進課まで提出してください(先着順)。
補助金の交付の申請を取下げるときは、直ちに安城市燃料電池自動車用水素供給設備整備費補助金交付申請取下届出書(様式第3)(PDF:32KB) ワード様式(ワード:38KB)を提出してください。
「補助事業の内容を変更するとき」、「補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき」、「補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき」のいずれかに該当する場合は、次に掲げる書類を提出してください。
補助事業が完了したときは、当該年度の末日までに次に掲げる書類を環境都市推進課まで提出してください。
補助事業が当該年度の末日までに完了しないときは、当該年度の末日までに次に掲げる書類を環境都市推進課まで提出してください。
規則に定めるもののほか、次に掲げるいずれかに該当したときは、交付決定を取り消します。
補助対象設備に関し県要綱に基づく、交付決定の取消しを受けたときは、直ちに当該取消しの通知書の写しを市長に提出し、その旨報告する必要があります。
補助対象設備に関し県補助要綱に基づき財産の処分をしようとするときは、次に掲げる書類を環境都市推進課まで提出してください。
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