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更新日:2023年7月12日

燃料電池自動車用水素供給設備整備費補助金制度

対象者

次に掲げる条件を全て満たす必要があります。

  • 愛知県水素ステーション整備費補助金交付要綱(以下「県補助要綱」という。)に基づく補助金の交付決定(申請しようとする年度内のものに限る。)を受けた水素供給設備(移動式については、運用場所が市内であるものに限る。)を市内に整備しようとする者
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しない者

補助対象設備

燃料電池自動車等に燃料として水素を供給する設備(定置式、移動式及び水素集中製造設備を含む。)(以下「補助対象設備」という。)

補助額

補助対象設備に係る県補助要綱に基づく補助金の額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)。ただし、7,500万円を限度とします。

申請

次に掲げる書類を環境都市推進課まで提出してください(先着順)。

交付申請の取下げ

補助金の交付の申請を取下げるときは、直ちに安城市燃料電池自動車用水素供給設備整備費補助金交付申請取下届出書(様式第3)(PDF:32KB) ワード様式(ワード:38KB)を提出してください。

計画変更

「補助事業の内容を変更するとき」、「補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき」、「補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき」のいずれかに該当する場合は、次に掲げる書類を提出してください。

実績報告等

補助事業が完了したときは、当該年度の末日までに次に掲げる書類を環境都市推進課まで提出してください。

年度末実績報告

補助事業が当該年度の末日までに完了しないときは、当該年度の末日までに次に掲げる書類を環境都市推進課まで提出してください。

交付決定の取り消し

規則に定めるもののほか、次に掲げるいずれかに該当したときは、交付決定を取り消します。

  • 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
  • 補助対象設備に関し県補助要綱に基づき知事から交付決定の取消しを受けたとき
  • その他市長が不適当と認めたとき

補助対象設備に関し県要綱に基づく、交付決定の取消しを受けたときは、直ちに当該取消しの通知書の写しを市長に提出し、その旨報告する必要があります。

財産処分の制限

補助対象設備に関し県補助要綱に基づき財産の処分をしようとするときは、次に掲げる書類を環境都市推進課まで提出してください。

注意事項

  • 債権譲渡の禁止:交付決定者は、補助金の交付に関し生じる権利を市長の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはいけません。ただし、市長が止むを得ないと認める場合は、この限りではありません。
  • 取得財産の管理等:交付決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図ることが必要です。さらに、取得財産等について安城市燃料電池自動車用水素供給設備整備費補助金取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければいけません。
  • 補助事業の経理等:交付決定者は、補助金の経理について、補助金以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿等によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を取得財産の処分制限が終了した日の属する会計年度末、又は補助事業の廃止の承認があった場合にはその日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくことが必要です。
  • データの提供要請等:市の施策に基づき水素供給設備の普及促進を図るため、必要な範囲において申請者及び補助金の交付を受けた者等に対して水素供給設備等の普及に資するデータ等の提供その他必要な情報の提供を要請することがあります。要請を受けた場合は、これに協力するよう努めなければいけません。

参考

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お問い合わせ

環境部環境都市推進課環境政策係
電話番号:0566-71-2280   ファクス番号:0566-76-1112