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更新日:2026年5月28日

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資産税課窓口でどのような場合に委任状が必要ですか?

ご質問

資産税課窓口でどのような場合に委任状が必要ですか?

回答

本人または同一世帯以外の代理人が本人の資産の内容を確認する場合は、委任状が必要です。
同一住所にお住まいの方であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です。

なお、固定資産税・都市計画税の課税に関する証明書の発行につきましては発行場所が市民課証明係になります。
詳しくは下記の関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

総務部資産税課家屋係

電話番号:0566-71-2215

総務部資産税課土地係

電話番号:0566-71-2256

総務部資産税課償却資産係

電話番号:0566-71-2215