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更新日:2024年1月23日

就学援助費

就学援助費は、経済的な理由によって就学困難な児童生徒又は就学予定者の保護者に対し、小中学校に関る費用の一部について援助することにより、義務教育の円滑な実施を図るものです。

※以下に記載の概要はこちら → 就学援助制度のご案内(概要):日本語(PDF:253KB) フィリピノ語(PDF:387KB) ポルトガル語(PDF:228KB)

就学援助を受けることができる方(認定理由)

(1)安城市に住所を有し、

(2)市町村立の小中学校の児童生徒及び就学予定者の保護者で、(国立、私立の小中学校は対象外)

(3)以下の1~12のいずれかにの理由にあてはまる方

 が援助を受けることができます。

  1. 生活保護を受けている
  2. 生活保護が停止又は廃止された
  3. 市民税が非課税であった
  4. 市民税が減免された
  5. 個人の事業税が減免された
  6. 固定資産税が減免された
  7. 国民健康保険税が減免された
  8. (国民健康保険料が減免又は徴収猶予された) ※安城市は非該当
  9. 国民年金の掛金が減免された
  10. 児童扶養手当が支給された
  11. 生活福祉資金の貸付けを受けた
  12. 1~11に当てはまらないが、経済的に困窮しており、所得額が認定基準に該当している。(認定基準については以下★を参照)

 ★1~11に認定理由に該当しない場合、所得基準による年間所得の目安

上記1~11の認定基準に該当しない場合でも、前年度所得(年度当初認定の場合、前々年度)により判断することができます。

目安は生活保護基準(算定は特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額による)の1.2倍未満の所得となります。

おおよその目安は額は以下のとおりです。

 

【要保護者に準ずる程度に困窮していると認める所得基準の目安(1月1日から12月31日までの所得額)】

世帯員数

家族構成

年間所得

3人

父、母、子(小学生)

252万円未満

3人

父、母、子(中学生)

266万円未満

4人

父、母、子(小学生)2人

303万円未満

4人

父、母、子(小学生)、子(中学生)

317万円未満

(注)父、母ともに30歳代、社会保険料8万円として計算

(注意事項)

  • 所得額というのは、収入額や手取り額とは異なりますのでご注意ください。 ⇒所得とは?
  • 上記の表はあくまでも目安であり、家族構成、社会保険料等、個別の状況により異なりますので、同所得でも援助を受けられないことがあります。

申請方法

申請書類

  1.  就学援助費支給申請書兼世帯票
  2.  就学援助費口座振込依頼書
  3.  2で指定する銀行口座の通帳の写し(表紙裏面の口座番号・口座名が分かる面)
  4. 【該当者のみ】令和5年1月2日以降に安城市へ転入された方は、令和5年度課税(非課税)証明書を前住所地で取得して提出してください(コピー可)。

  ※上記、1,2の書類につきましては、学校でも受け取ることができます。

【申請書類様式】

  ・就学援助支給申請書兼世帯票(日本語)(PDF:56KB)     ・記入例(日本語)(PDF:158KB)

  ・就学援助支給申請書兼世帯票(フィリピノ語)(PDF:63KB)  ・記入例(フィリピノ語)(PDF:98KB)

  ・就学援助支給申請書兼世帯票(ポルトガル語)(PDF:64KB)  ・記入例(ポルトガル語)(PDF:151KB)

 

  ・就学援助費口座振込依頼書(日本語)(PDF:46KB)

  ・就学援助費口座振込依頼書(フィリピノ語)(PDF:59KB)

  ・就学援助費口座振込依頼書(ポルトガル語)(PDF:54KB)

申請先

 現在お子様が通われている小中学校 

 ※小中学校両方にお子様が在籍している場合は、小学校へ提出してください。

申請期間

 随時申請することができます。申請時期に応じて援助が開始されます。(例:6月10日申請⇒6月10日認定(援助開始))

 ただし、3月、4月の申請につきましては、4月1日から援助が開始されます。(例:3月10日申請⇒4月1日認定(援助開始))

就学援助費の内容

次の費目について、学期ごとに経費等を計算し、金額を決定して支給します。

  1. 学用品費
  2. 通学用品費(小学校2~6年生及び中学校2・3年生が対象。)
  3. 校外活動費
  4. 生徒会費
  5. PTA会費
  6. 修学旅行費
  7. 新入学児童生徒学用品費等(新小学1年生及び新中学1年生が対象。詳細は下記☆参照)

(注)生活保護を受けている方は、「6.修学旅行費」のみの支給となります。

☆新入学児童生徒学用品費等

 新入学児童生徒(新小学1年生、新中学1年生)については、新入学児童生徒学用品費等が支給されます。入学前の1月頃お手元に届く、入学説明会の案内の中に詳しい通知が同封されていますのでご確認ください。支給時期につきましては以下のとおりです。

  • 指定期日(入学説明会)までに申請   ・・・入学前に支給(3月)
  • 入学説明会~4月末日までに申請     ・・・入学後に支給
  • 5月以降に申請             ・・・支給なし

支給時期・支給方法

  • 原則各学期終了後(概ね8月、1月、4月)に支給します(新入学児童生徒学用品費等は入学前の3月に支給する場合あり)。
  • 原則として、保護者名義の金融機関口座に振込みますが、学校において学用品費等に未納が生じた場合は、支給方法を各学校長口座への振込に変更し、各学校で費用を精算後、残額を現金で支給することがあります。

現況届出書(認定後の手続き)

  • 就学援助認定後は、年に1度、現在の世帯状況を確認させていただくため、現況届出書を提出していただきます。
  • 毎年9月頃、学校教育課から直接送付させていただきますので、必要事項を記入し必ずご提出ください。※今年度中に新規で認定となった方は現況届出書の提出は不要のため、様式は送付しません。

就学援助の辞退・廃止

  • 申請・認定後に転居や結婚等による家庭状況の変更により就学援助を必要としなくなった場合は、学校に辞退届様式(PDF:61KB))をご提出ください。
  • 家庭状況及び収入状況の変動により認定理由が消失した場合は、就学援助を廃止することがあります。

 

 

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お問い合わせ

教育振興部学校教育課学事係
電話番号:0566-71-2254