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更新日:2011年10月12日
就学援助費は、経済的な理由によって就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、小中学校に関る費用について援助することにより義務教育の円滑な実施を図るものです。
安城市に住所を有し、安城市立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかの理由に該当する方が、就学援助の認定を受けることができます。
なお、下記の認定理由に該当するかどうか判らない場合など、認定基準についてご質問がありましたら、学校教育課までご相談ください。
次の注意事項を十分にご確認の上、参考にしてください。
(注意事項)
また、この目安は、市民税の条例の改正等に伴い、その都度変更される可能性があります。
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世帯構成(例) |
市民税が非課税となる |
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世帯員数 |
収入のある人 |
扶養される家族 |
人数 |
給与収入 |
給与所得 |
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2人世帯 |
父又は母 1人 |
子10歳 |
1人 |
1,479,001円未満 |
829,000円以下 |
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3人世帯 |
子13歳、子10歳 |
2人 |
1,900,000円未満 |
1,149,000円以下 |
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3人世帯 |
母(又は父)、 子11歳 |
2人 |
1,900,000円未満 |
1,149,000円以下 |
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4人世帯 |
母(又は父)、 子13歳、子8歳 |
3人 |
2,356,000円未満 |
1,469,000円以下 |
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5人世帯 |
母(又は父)、 子14歳、子7歳、子4歳 |
4人 |
2,816,000円未満 |
1,789,000円以下 |
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申請により国民年金保険料が「全額免除」又は「一部免除」された場合、就学援助費を受給することができます。
(国民年金保険料の免除制度の詳細については、市役所国保年金課又は刈谷年金事務所等へお問い合わせください。)
(注意事項)
国民年金保険料(全額免除・一部免除)の所得基準の「めやす」(日本年金機構ホームページより一部抜粋)
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世帯構成 |
全額免除 |
4分の1納付 |
2分の1納付 |
4分の3納付 |
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4人世帯 |
(所得) |
(所得) |
(所得) |
(所得) |
ひとり親家庭(父子家庭又は母子家庭)の場合、申請により児童扶養手当が支給される場合があります。
児童扶養手当には、所得条件等に応じて「全部支給」と「一部支給」の2種類があります。
(制度の詳細については、市役所社会福祉課へお問い合わせください。)
(注意事項)
児童扶養手当(一部支給)の扶養親族数別所得制限額」(平成22年度)
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扶養親族等の数 |
「一部支給」が受けられる収入・所得制限額 |
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給与収入 |
給与所得 |
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0人 |
3,115,999円 |
2,000,000円 |
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1人 |
3,651,999円 |
2,380,000円 |
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2人 |
4,127,999円 |
2,760,000円 |
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3人 |
4,603,999円 |
3,140,000円 |
(注)扶養親族の数が4人以上の場合は、1人増すごとに給与所得に38万円を加算。
次の費目について、各学期ごとに、給食回数や校外活動に係る経費等を計算し、金額を決定して支給します。
(注)生活保護を受けている方は、「4.修学旅行費」のみの支給となります。
就学援助を受けようとする保護者は、以下の書類を各学校へ提出してください。
(注1)小中学校両方に在学の世帯は、小学校へ提出してください。
(注2)申請は随時受け付けていますが、継続して受給を希望する場合は、年度ごとに申請が必要です。
(注3)新規に申請された場合は、後日、担当地区民生委員が家庭状況調査に伺いますので、ご協力ください。
(提出書類・必要なもの)
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