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更新日:2011年10月12日
能力があるにもかかわらず、経済的理由により高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の修学が困難な方に必要な資金を支給します。
奨学金の支給を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方です。
月額9,000円(7月、12月に6か月分ずつ支給します。)
返還の必要は、ありません。ただし、不当に支給を受けたときは、返還していただきます。
中学校に在学される方は、各中学校へお問い合わせください。
高等学校等に在学される方は、学校または教育委員会総務課へお問い合わせください。
安城市教育委員会総務課庶務係
〒446-8501安城市桜町18番23号
電話0566-71-2253
平成23年3月31日木曜日
なお、以後の提出の場合、提出日の翌月から対象となります。
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