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更新日:2023年10月25日

納付方法

市県民税は、以下の3種類の方法によって納めていただきます。

普通徴収(個人で納付)

給与からの特別徴収(給与から天引き)

公的年金からの特別徴収(年金から天引き)

普通徴収

第1期から第4期の納期限までに口座振替または金融機関等で直接納める方法です。

  • 第1期納期限:6月末
  • 第2期納期限:8月末
  • 第3期納期限:10月末
  • 第4期納期限:翌年1月末

※ただし、納期限が土・日・祝日と重なった場合は、その翌月最初の平日が納期限となります。

給与からの特別徴収

6月から翌年5月までの給与から引き落としで納める方法です。

※給与からの特別徴収の詳細についてはこちら

公的年金からの特別徴収

公的年金等所得にかかる市県民税について、4月から翌年2月までの公的年金から引き落としで納める方法です。

特別徴収の対象となる人

4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方が対象となります。

ただし、次の場合は対象となりません。

  1. 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合
  3. 介護保険料が年金から引き落とされていない場合

対象となる年金

老齢基礎年金等が特別徴収の対象となります。

※障害年金や遺族年金等の非課税の年金は対象ではありません。

徴収時期及び税額

公的年金からの特別徴収を開始する初年度の人

公的年金等に係る年税額のうち、2分の1については6月と8月の2回に分けて普通徴収により納めていただきます。

残りの2分の1の税額については、10月、12月、翌年2月の3回に分けて年金からの引き落としとなります。

また、翌年4月以降も年金を支給される場合は、翌年度の市県民税として4月、6月、8月に前年度の年税額の2分の1を3回に分けて仮徴収します。

徴収方法 普通徴収(納税者自身で納付) 特別徴収(年金からの引き落とし)
時期 6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

 公的年金からの特別徴収を前年度から継続する人

4月、6月、8月の公的年金から、前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額(仮特別徴収税額)を3回に分けて仮徴収します。

今年度の公的年金等に係る年税額から仮徴収された税額を差し引き、残りの金額(本特別徴収税額)を10月、12月、翌年2月の3回に分けて本徴収分として特別徴収します。

徴収方法 特別徴収(年金からの引き落とし)
時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 本徴収税額の3分の1 本徴収税額の3分の1 本徴収税額の3分の1

※年度途中で税額が変更になったとき等は、その年度の特別徴収は中止となり、徴収された税額を除いた残りの税額が普通徴収に切り替わる場合があります。

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112