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更新日:2011年10月12日
市税は、納税者の皆さんが定められた期限(納期限)までに、自主的に収めていただくものです。このことを自主納税といい、税金は自主納税が基本です。
納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納すると納期限内に納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金も納めなければならなくなります。
延滞金とは、納める税額に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.6%の割合(ただし、納期限の翌日から1か月間は、当該期間の属する年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を足した割合、または年7.3%の割合のどちらか低い方の割合)を乗じて計算した金額です。
滞納すると督促状を発送するほか、訪問や文書等での納税の催告を行います。それでもご納付いただけない場合は大切な市税を確保するため、また、納付された方との公平を保つためやむを得ずその人の財産(給与、預金、不動産、生命保険、売掛金など)を差し押さえ、さらに公売して滞納市税に充てることになります。
市税を滞納すると、納税者の皆さんにとって大きな不利益となりますが、市としても市民の皆様のために使う市税の中から滞納整理のために余分な費用を使うことになります。
市税を有効に使うため、納期限内納付にご協力をお願いします。
よくある質問
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