総合トップ ホーム > 暮らす > 税金 > 自主納税と滞納

ここから本文です。

更新日:2023年12月21日

自主納税と滞納

自主納税

市税は、納税者の皆さんが定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくものです。このことを自主納税といい、税金は自主納税が基本です。

滞納

納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納すると納期限内に納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金も納めなければならなくなります。

滞納すると督促状を発送するほか、訪問や文書等での納税の催告を行います。それでも納付いただけない場合は大切な市税を確保するため、また、納付された方との公平を保つためやむを得ずその人の財産(給与、預金、不動産、生命保険、売掛金など)を差し押さえ、さらに公売して滞納市税に充てることになります。

延滞金

令和6年1月1日以降における延滞金は、納める税額に対し、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年8.7%(納期限の翌日から1か月間は、年2.4%)の割合を乗じて計算した金額です。

延滞金の割合については、次のような規定となっています。

納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から1か月間は、年7.3%)の割合を乗じて計算された延滞金が加算されます。ただし当該年の前年に告示される延滞金特例基準割合(租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、当該年の延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月間は、当該年の延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)になります。

納期限の翌日から1か月以内:7.3%、ただし、特例として「延滞金特例基準割合+1%」と「7.3%」のうち、いずれか低いほう

納期限の翌日から1か月を経過した日以降:14.6%、ただし、特例として「延滞金特例基準割合+7.3%」と「14.6%」のうち、いずれか低いほう

令和6年の延滞金の割合表

期間 延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日まで

2.4%/年

納期限の翌日から1か月を経過した日以後

8.7%/年

納期限内納税で市税を大切に

滞納整理にかかる経費は市民の皆様の税金が使われていますので、市税の滞納は納期限内納税者には大きな不利益となります。

「市税を有効に使うために、納期限内納税にご協力をお願いします。」

滞納を放置したままにしていては何も解決できません。失業や災害等で、やむを得ず納期限内納税ができない事情のある方は、お早めに納税課に連絡をしてください。事情によっては、納税の猶予制度や市税の減免制度をご案内できる場合があります。

よくある質問

お問い合わせ

総務部納税課納税係
電話番号:0566-71-2217   ファクス番号:0566-76-1112