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更新日:2024年4月8日

納税の猶予について

一定の要件に該当し、市税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納税を猶予する制度があります。

徴収の猶予

 次の理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。

  1.  納税者の財産について災害を受けた場合、又は盗難にあった場合
  2.  納税者又は納税者と生計を一にする親族が病気にかかった場合、又は負傷した場合
  3.  納税者が事業を廃止、又は休止した場合
  4.  納税者が事業について著しい損失を受けた場合
  5.  本来の納期限から1年以上を経過した後に、納付すべき税額が確定した場合

徴収の猶予の効果

  1. 市税の納税が猶予され、市税を分割などの方法で納付することになります。
  2. 財産の差押えや換価(売却等)が猶予されます。
  3. 徴収の猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請の手続

 提出する書類
  • 「徴収の猶予申請書」

上記の理由に該当する事実があることの詳細、上記理由のために市税を一時に納付することができない事情の詳細、猶予期間内に完納することができる分割納付計画などを記入します。また、上記理由の事実を証明する書類の添付が必要です。

  • 「財産目録」

 申請日現在の財産その他の資産及び負債の状況などを記入します。

  • 「収支明細書」

 猶予を受けようとする日から前1年間の収入及び支出の実績、猶予を受けようとする日以後の収入の見込みなどを記入します。

  • 「担保の提供に関する書類」

 担保の提供が必要な場合に提出します。

申請期限
  • 上記理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありません。
  • 上記理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請をする必要があります。
提出先

安城市役所 総務部 納税課 納税係(北庁舎2階 窓口№61)

※なお、申請書及び添付書類の記載に不備がある場合、あるいは添付書類に不足がある場合は、申請書の訂正通知を受けてから20日以内に訂正をいただく必要があります。

担保の提供

徴収の猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする市税の金額に相当する担保の提供が必要です。ただし、次のいずれかの条件に該当する場合は、担保を提供する必要がありません。

  1. 徴収の猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
  2. 徴収の猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
  3. 担保として提供することができる財産がない特段の事情がある場合

徴収の猶予の取消し

徴収の猶予が許可された後に次の条件に該当する場合は、許可された徴収の猶予が取り消される場合があります。

  1. 「徴収猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納税がない場合
  2. 猶予を受けている市税以外に新たに納税すべきこととなった市税が滞納となった場合
  3. 担保の提供に応じない場合
  4. 偽りその他不正な手段により徴収の猶予の申請がされた場合
  5. 地方税法第13条の2第1項各号に該当する場合(競売事件の開始等)
  6. 財産状況の変化等により、徴収の猶予の継続が適当でないと認められる場合

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税について誠実な意思を有すると認められる場合には、納税者の申請により、財産の差押えや財産の換価(売却等)が猶予されます。

換価の猶予の効果

  1. 既に差押えを受けている財産の換価(売却等)が猶予されます。
  2. 差押処分を受けることにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予される場合があります。
  3. 換価の猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請手続

提出する書類
  • 「換価の猶予申請書」

上記の理由に該当する事実があることの詳細、上記理由のために市税を一時に納付することができない事情の詳細、猶予期間内に完納することができる分割納付計画などの記入します。また、上記理由の事実を証明する書類の添付が必要です。

  • 「財産目録」

申請日現在の財産その他の資産及び負債の状況などを記入します。

  • 「収支明細書」

猶予を受けようとする日から前1年間の収入及び支出の実績、猶予を受けようとする日以後の収入の見込みなどを記入します。

  • 「担保の提供に関する書類」

担保の提供が必要な場合に提出します。

申請期限

猶予を受けようとする市税の各納期限から6か月以内に申請をする必要があります。

提出先

安城市役所 総務部 納税課 納税係(北庁舎2階 窓口№61)

※なお、申請書及び添付書類の記載に不備がある場合、あるいは添付書類に不足がある場合は、申請書の訂正通知を受けてから20日以内に訂正をしていただく必要があります。

担保の提供

換価の猶予の申請をする場合には、原則として猶予を受けようとする市税の金額に相当する担保の提供が必要です。ただし、次のいずれかの条件に該当する場合は、担保を提供する必要がありません。

  1. 換価の猶予を受けようとする金額が100万円以下である場合
  2. 換価の猶予を受けようとする期間が3か月以内である場合
  3. 担保として提供することができる財産がない特段の事情がある場合

換価の猶予の取消し

換価の猶予が許可された後に、次の条件に該当する場合は、許可された換価の猶予が取り消される場合があります。

  1. 「換価の猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納税がない場合
  2. 猶予を受けている市税以外に新たに納税すべきこととなった市税が滞納となった場合
  3. 担保の提供に応じない場合
  4. 偽りその他不正な手段により換価の猶予の申請がされた場合
  5. 地方税法第13条の2第1項各号に該当する場合(競売事件の開始等)
  6. 財産状況の変化等により、換価の猶予の継続が適当でないと認められる場合
 

お問い合わせ

総務部納税課納税係
電話番号:0566-71-2217   ファクス番号:0566-76-1112