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ホーム > 暮らす > 証明書の交付 > 住民票の写し

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更新日:2011年10月12日

住民票の写し

住民票の写しとは

住民基本台帳に記載されている項目のうち、住所、氏名、生年月日、性別、本籍、筆頭者
世帯主との続柄を公証するものです。

 

お知らせ:住民票の様式が変わります。

安城市住民情報記録システムの更新に伴い、平成21年11月24日から、住民票の様式が変わります。

世帯連記式と個人式の2種類から選択することになります。

1.世帯連記式

  • 通常発行するものです
  •  同一世帯の人をまとめて1通に記載し、必要ある人を複数選択して、世帯の一部の住民票として発行できます。
  • 住所は現住所と前住所のみ記載します。また、氏名・本籍・筆頭者などは最新情報のみ記載します。

2.個人式

  • 1枚に1人のみ記載されます。
  • 新システム稼動後の住所・氏名・本籍・筆頭者などの履歴を記載します。
  • 死亡や転出などで住民票から消除された人は、個人式だけに記載します。
  • 住所の履歴の記載が必要な場合や、死亡や転出などで消除された人の住民票が必要な場合は、こちらを発行します。 

(様式見本)

 世帯連記式

setairennkisiki

個人式

kojinnsiki

住民票記載事項証明とは

住民基本台帳に記載されている事項を公証するものです。

請求できる方

本人、同一世帯員(注1)

その他の方は以下を参照してください。

  • 代理人が請求をする場合は、委任状が必要です。委任状はこちら(PDF:49KB)
    また、本籍、続柄記載の記載が必要な場合は窓口に来た本人と依頼者の身分証
    明書(写し可)が必要です。
  • 第3者(法人等)が請求をする場合は正当な理由を示す資料が必要です。
    また、本籍、続柄記載の住民票は交付できません。
  • 法定代理人(注2)が請求する場合はその法定代理人資格を確認できる書類の提示が
    必要です。
    また、本籍、続柄記載の記載が必要な場合は窓口に来た本人と依頼者の身分証
    明書(写し可)が必要です。

注1 同一住所であっても別世帯の方は含まれません。

注2 未成年の親権者、後見人。

請求方法

申請書を記載し窓口へ提出。(申請書は窓口にあります。ダウンロードも可能(PDF:49KB)。)
郵送申請の場合はこちら

必要な方の住所、氏名を正確にご記入ください。

持ち物

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など。詳しくはこちら。)
  • 依頼者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など。)
  • 申請者の認印(申請書に自署する場合は不要です。)
  • 委任状(上記、「請求できる方」を参照してください。委任状はこちら(PDF:48KB)。)
  • 記載事項証明の場合は提出先(学校や職場など)の指定様式。

手数料

1通200円

よくある質問

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お問い合わせ

市民生活部市民課市民係
電話番号:0566-71-2221   ファクス番号:0566-76-1112

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