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更新日:2011年10月12日
都市計画マスタープランは、都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」を定めるものです。このマスタープランは「安城市総合計画」並びに「西三河都市計画区域マスタープラン」に即し、また、整合を図りながら、より良い都市づくりの総合的な方針をとりまとめるものであり、次のような役割があります。
| 対象区域 | 都市計画区域である市全体を対象とします。 |
| 目標年次 | おおむね20年後の都市の姿を展望しつつ、おおむね10年後である平成32年(2020年)を目標年次とします。 |
| 構 成 | 都市全体にかかわる基本的な方針を定める「全体構想」と、安城市を5地域に分け、各地域に関わる基本的な方針を定める「地域別構想」を中心として構成します。 |
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