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更新日:2011年10月12日
障害者自立支援法では、「地域生活支援事業」が創設され、都道府県や市町村が地域の実情に応じて、必要と思われる事業に柔軟に取り組めるようになりました。
安城市では以下の事業を実施しています。
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サービス |
内容 |
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| 日常生活用具給付事業 | 重度の身心障害者(児)が家庭で生活を営むうえでの不便を解消し、自力で生活を営むことを容易にするため日常生活用具が給付されます。自己負担は、原則として1割となりますが、一定所得以上の場合は全額自己負担となります。 |
| 移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害者に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動その他の社会参加のための外出における移動を支援します。 |
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地域活動支援センター事業
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障害者の自立や社会参加の促進、家庭介護の負担を軽減するため、障害者が通所をして、機能訓練、創作的活動等をします。 (1)安城市地域活動支援センター(身体障害者デイサービス)(外部リンク) 原則として、市内に居住する18歳以上65歳未満の在宅の身体障害者を対象として、各種サービスを提供しています。 (2)地域生活支援センター「エポレ」 市内に居住する在宅の精神障害者の日中活動の場として、豊田市が運営する地域生活支援センター「エポレ」を近隣市が利用に応じて利用料負担をすることで、安城市民も利用できるようにしています。 |
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訪問入浴事業 |
家庭において入浴することができない12歳以上の重度身体障害者の家庭に移動入浴車を派遣し、入浴サービスを行い、健康の増進と家族の介護負担の軽減を図ります。 |
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日中一時支援事業 |
障害者の家族の就労支援及び障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息を図ることを目的として、障害者の日中における活動の場を提供します。 |
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生活サポート事業 |
日常生活を営むのに支障がある障害者で、障害程度区分において非該当と認定され、障害者自立支援法に定める「障害福祉サービス(介護給付)」を受けることのできない方の家庭にホームヘルパーを派遣し、介護、家事等の日常生活の支援及び外出時の付添いを行います。 |
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障害者相談支援事業 |
障害者やその家族等からの障害福祉サービスの利用などの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行います。 |
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成年後見制度利用支援事業
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障害福祉サービスを利用している障害者、又はこれから利用しようとする障害者で、本人に判断能力がなく、配偶者や2親等以内の親族がいない方を対象に、当事者が審判請求が困難な状況にある人に代わって市が審判の請求をします。諸経費は利用者負担になります。 |
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医療など社会生活をおくる上で、手話通訳を必要とする聴覚障害者や、障害者との交流や手話の普及のために行事を行う団体に、手話通訳を派遣します。 |
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難聴者・中途失聴者に要約筆記奉仕員を派遣します。医療など社会生活をおくる上で、必要となる意思伝達の仲介を要約筆記によって行うことで、聴覚障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。 |
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更生訓練費給付事業 |
障害者自立支援法による就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用する身体障害者、旧法施設支援を受けている身体障害者のうち更生訓練を受けている方などで、定率負担に係る利用者負担の生じない方に対し、実習及び訓練に要する費用や通所のための経費を支給します。 |
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知的障害者職親委託制度 |
知的障害者を自己のもとに預かり、職業指導及び訓練を行うことを希望する職親に委託することができます。 職親への委託を希望される人は、直接窓口へおこしください。 |
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身体障害者社会参加促進指導事業
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障害者の社会参加の促進、健康増進や教養を高めるため、心身障害者福祉体育祭、残存機能訓練、各種教養講座及びその作品展の開催などを実施ししています。 (この事業は身体障害者福祉協会へ委託しています。) |
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心身障害者ふれあい促進事業
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月1回ずつ総合福祉センターなどにおいて、心身障害者を対象にレクリエーション、ゲーム、スポーツなどを実施し、お互いにコミュニケーションを図るとともに、自活する能力を養います。 (この事業は安城市手をつなぐ親の会に委託しています。) |
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身体障害者デイサービス事業(講座型) |
在宅障害者の自立を図るとともに生きがいを高め、教養・趣味等の講座を通じ必要な技術や学習を身につけ、合わせて在宅障害者の相互交流を図るものです。 |
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点字、声の広報等発行事業 |
広報あんじょうをカセットテープに録音し、各号ごとに視覚障害者宅へ送付しています。(録音はボランティアによる) |
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手話奉仕員養成研修事業 |
社会福祉協議会のボランティアセンター(外部リンク)で、手話奉仕員の養成講座を行っています。 |
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身体障害者が就労、通院、通学等のため免許を取得しようとする場合、免許取得に要した費用の一部を助成します。(1件に付き10万円限度) |
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身体障害者が就労・通院・通学などのため自動車を改造することが必要となった場合、その自動車の改造に要する費用を助成します。(1件につき10万円限度) |
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