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更新日:2011年10月12日
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サービス内容 |
障害者の方が有料道路を通行される場合、料金が半額になる制度です。 |
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利用対象自動車・利用対象者 |
対象自動車:障害者1人に1台のみ。(乗車定員が10人以下で、自家用のもの。本人または同居の親族等の名義に限る。) 対象者: 1.本人が運転する場合 全ての身体障害者手帳所持者 2.本人以外が運転する場合 身体障害者手帳または療育手帳のうち、第1種の記載がある手帳所持者 |
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窓口・ 手続き |
障害福祉課 事前に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。該当すれば、障害者手帳に自動車登録番号や割引有効期限が記載されます。 持ち物: 1.ETCを利用しない場合 障害者手帳、自動車検査証、運転免許証 2.ETCを利用する場合 障害者手帳、自動車検査証、運転免許証、 ETCカード(障害者本人の名義のものに限る。ただし、障害者が未成年の場合は親権者のものも可。)ETCセットアップ証明書 |
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サービス内容 |
障害者本人が医療機関への通院等のためにタクシーを利用する場合、安城市障害者福祉タクシー料金助成利用券により、その料金の一部を助成します。 また、タクシー券とは別に、障害者手帳の交付者がタクシーを利用する場合、タクシー会社によっては、迎車料等を除く規定料金の1割が割引となる場合があります。詳しくは、各タクシー会社にご確認ください。 |
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交付対象者 |
身体障害者(1級~3級)・知的障害者(A・B判定)・精神障害者(1・2級) |
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窓口・手続き |
障害福祉課・ 事前に、タクシー券の交付申請が必要です。障害者手帳を持って、窓口へお越しください。 ただし、週2回以上かつ2か月以上継続した通院が必要な人については、医師が証明した通院報告書(用紙は障害福祉課の窓口にあります。)を提出していただくことにより、2冊目を交付します。 |
| タクシー事業者へのお知らせ | 年度途中での安城市障害者福祉タクシー料金助成事業の業者登録につきましては、受付をしておりません。翌年度(4月1日)からの業者登録は、前年12月末までに障害福祉課に申し込みしてください。 |
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サービス内容 |
障害者本人と介護者が鉄道を利用する場合で、身体障害者手帳や療育手帳などを提示することにより、料金の5割の割引を受けることができる制度です。 |
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利用対象者 |
身体障害者手帳、療育手帳所持者及びその介護者 |
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手続き |
乗車券購入時に障害者手帳の提示が必要です。 |
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サービス内容 |
身体障害者手帳又は知的障害者手帳所持者及びその介護者が定期航空航路の国内線区間を利用する場合に、航空旅客運賃が割引されます。 |
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利用対象者 |
12歳以上の身体障害者手帳又は療育手帳所持者及びその介護者 |
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手続き |
療育手帳所持者は証明印が必要ですので、市役所障害福祉課へお越しください。 乗車券購入時に障害者手帳の提示が必要です。 詳しくは、各航空会社へお問い合わせください。 |
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サービス内容 |
身体障害者本人が就労、通院、通学等のため免許を取得しようとする場合に、習得に要する費用のうち、対象経費の3分の2以内の額(上限10万円)を補助する制度です。 |
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利用対象者 |
身体障害者手帳所持者 |
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窓口・ 手続き |
障害福祉課・ 免許取得後6ヶ月以内に、かかった経費のわかる書類、身体障害者手帳、運転免許証を持ってお越しください。 |
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サービス内容 |
障害のある人が就労等に伴い、自ら所有し、運転する自動車のハンドル、ブレーキ、アクセル等を改造する必要がある場合に、その費用のうち10万円を限度に補助する制度です。 |
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利用対象者 |
身体障害者手帳所持者 |
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窓口・ 手続き |
障害福祉課・ 事前に業者の見積書、車検証、運転免許証を持ってお越しください。 |
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サービス内容 |
障害者本人が、許可証の交付を受けた自動車を利用する場合は、駐車禁止(法定禁止場所を除く)の標識の立っている場所であっても駐車することができる制度です。 |
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利用対象者 |
身体障害者で下肢・体幹・脳原性移動・視覚(本人運転を除く)、呼吸器障害(4級以上)の人。心臓・腎臓障害(1級)・免疫障害で歩行困難な人。知的障害者で療育手帳A判定の人 |
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窓口・ 手続き |
警察署・ 事前に、許可証の交付申請が必要です。 |
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