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更新日:2011年10月12日
15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子(障害者医療又は母子家庭等医療より医療費の助成を受けることができる、6歳に達した日以後の最初の3月31日以降の子を除く。)
保険診療分の自己負担額
誕生日から15歳に達した日以後の最初の3月31日まで
申請書ダウンロードはこちら
保健福祉部国保年金課医療係 電話番号:71-2232
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