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更新日:2023年12月19日

母子・父子家庭医療

助成内容

対象となる方

 安城市に住所を有し、医療保険制度(後期高齢者医療保険を除く)に加入し、生活保護を受けていない方で、以下のいずれかに該当する人

  1. 母子、父子家庭の親とその子(子どもが18歳になった年度末まで対象)
  2. 父母のいない子(18歳になった年度末まで対象)
  3. 18歳以下の児童を扶養している方で次に該当する方(以下、「養育者」といいます。)
  • 配偶者(事実婚の相手を含む。以下同じ)と死別または離婚し、現在婚姻していない方
  • 配偶者の生死がおおむね一年以上明らかでない方
  • 配偶者からおおむね一年以上遺棄されている方
  • 配偶者が海外にあるため一年以上その扶養を受けることができない方
  • 配偶者が精神又は身体の障害により長期に渡って労働能力を失っている方
  • 配偶者がおおむね一年以上拘禁されている方

 

 親の所得が、児童扶養手当の本人所得制限額を超えた場合は対象になりません。(後述「所得制限について」を参照)

 また、満6歳に達した年度末以前の方には子ども医療の助成が、障害者医療の受給対象者の方には心身障害者医療の助成が、それぞれ優先されますので、母子・父子家庭医療費助成の対象外となります。

助成の対象(金額)

  • 対象の方の入院・通院にかかる医療費(保険診療分)の、自己負担額を助成します。 ただし、入院時の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用や、食事負担(標準負担額)などは助成対象になりません。
  • 高額療養費、付加給付金などの支給がある場合は、その額は助成額から差し引きます。

受給者証交付申請について

申請に必要なもの

以下の書類の提出をすることで申請できます。

  • 母子・父子家庭医療費受給者証交付申請書(国保年金課医療係窓口にご用意があります)
  • 健康保険証(対象となる方全員分)
  • 上記対象者である事を証明するもの(戸籍謄本、診断書など。写し可)

戸籍謄本については、対象となる方全員分が必要です。また、父、母もしくは養育者については、離婚日の記載があることが必要です。

  • 1月1日に安城市に住民登録がない方は、所得証明書(1月~10月の申請には、前々年所得。11月~12月の申請には前年所得のものが必要です。)またはマイナンバーの分かるもの
  • 養育費申告書(場合により必要となります。国保年金課医療係窓口にご用意があります)
  • 申立書(場合により必要となります。国保年金課医療係窓口にご用意があります)

提出方法

上記「申請に必要なもの」を持参の上、国保年金課医療係窓口へお越しください。

所得制限について

 児童扶養手当の本人所得制限額を準用

扶養人数等の数 

本人所得制限額

0人

1,920,000円

1人

2,300,000円

2人

2,680,000円

3人

3,060,000円

 扶養親族等の数が4人以上の場合は、1人増す毎に38万円を加算した額が本人所得制限額 

  •  所得額は社会保険料控除8万円、その他障害者控除等各種控除額を控除した金額です。
  • 受給者が児童の父または母から養育費を受け取っている場合は、前年に受け取った養育費の80%が受給者の所得に算入されます。
  • 所得控除の内容及び扶養親族により所得金額から控除または制限額に加算される場合があります。

助成方法

申請前に福祉医療費助成申請確認フロー(PDF:254KB)も確認してください。

申請ができる時期

通院医療費の申請

受診月の翌月以降から申請できます。

例:4月に通院した場合は、5月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付

入院医療費の申請

入院月の3か月後以降から申請できます。

例:4月に入院した場合は、7月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付

申請方法

県内の病院を受診する場合

「母子・父子家庭医療費受給者証交付申請書」の提出により受給者証を発行します。県内の医療機関で受給者証を提示していただくと、医療費の保険診療分の自己負担額のお支払いがなくなります。

県外の病院を受診する場合、受給者証を提示せず自己負担額を支払った場合

医療機関で自己負担額をいったんお支払いいただく必要がありますが、「母子・父子家庭医療費助成申請書」の提出により、申請内容を確認した後に、指定金融機関の口座に助成額の振り込みを行います。

申請に必要なもの

  • 領収書(受診した人の名前、保険点数や支払金額がわかるもの)
  • 振込先の預金通帳(18歳未満の子についての申請の場合は、父母または養育者名義のもの)
  • ご加入の健康保険組合から発行された「支給決定通知書」(高額療養費、付加給付金などの支給対象者の場合。安城市国民健康保険に加入されている方は不要です。)
  • 母子・父子家庭医療費受給者証
  • 保険証

補装具の作成にかかる医療費助成を希望される場合

医師が必要と認めたコルセットやサポーター、9歳未満のお子さんの弱視等の治療用眼鏡(近視などの単純な視力補正用眼鏡は対象外です)などを作ったときは、加入している保険者(健康保険組合、各市町村等)に療養費(総医療費の7割相当分)の支給申請をした上で、保険者から「支給決定通知書」が交付されてから、「母子・父子家庭医療費助成申請書」を提出してください。領収書、療養費支給決定通知書、医師の意見書(写し)の添付が必要となります。

申請に必要なもの

  • 領収書
  • 医師の意見書または作成指示書
  • ご加入の健康保険組合から発行された支給決定通知書(高額療養費、付加給付金などの支給対象者の場合。安城市国民健康保険に加入されている方は不要です。)
  • 振込先の預金通帳(18歳未満の子についての申請の場合は、父母または養育者名義のもの)
  • 母子・父子家庭医療費受給者証
  • 保険証

医療費を10割負担で支払ったとき

やむを得ず保険証を提示せずに受診した場合など、医療機関で医療費の全額を自己負担した場合は、まずご加入の健康保険組合で「療養費」の支給手続きをしていただき、「支給決定通知書」が発行されてから「母子・父子家庭医療費助成申請書」により子ども医療の払い戻しの申請をしてください。

申請に必要なもの

  • 領収書(受診した人の名前、保険点数や支払金額がわかるもの)
  • ご加入の健康保険組合から発行された「支給決定通知書」(高額療養費、付加給付金などの支給対象者の場合。安城市国民健康保険に加入されている方は不要です。)
  • 振込先の預金通帳(18歳未満の子についての申請の場合は、父母または養育者名義のもの)
  • 母子・父子家庭医療費受給者証
  • 保険証

注意事項

  • 医療費の自己負担額が21,000円を超える場合は、ご加入の健康保険組合から高額療養費及び付加給付金が支給される可能性があります。支給がある場合は健康保険組合から発行される「支給決定通知書」が必要となります。
  • 他の医療費助成制度(日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等)の対象となり、上記相当分について医療費の助成がされる場合は、その分を差し引いての助成となります(満額助成がされる場合は対象外となります)。

申請後の流れについて

申請書類の提出確認後、母子・父子家庭医療費助成申請書に記載した口座に助成金の振込をします。振込の直前にその通知をお届けいたします。

支払いに数か月要することがありますのでご承知おきください。

届け出が必要な場合について

以下の表の状況が発生した場合には速やかに国保年金課医療係窓口にお届けください。

申請種別 状況 必要な提出物  必要な持ち物 
変更 ★※市内で転居した場合 母子・父子家庭医療費受給資格内容変更届 1.
★※健康保険証が変わった場合 母子・父子家庭医療費受給資格内容変更届 1.、2.
★※氏名が変わった場合 母子・父子家庭医療費受給資格内容変更届 1.
資格喪失 市外へ転出した場合 母子・父子家庭医療費受給資格喪失届 1.
婚姻した場合、内縁関係となった場合 母子・父子家庭医療費受給資格喪失届 1.
生活保護を受けるようになった場合 母子・父子家庭医療費受給資格喪失届 1.
受給者が亡くなったとき 母子・父子家庭医療費受給資格喪失届 1.

再発行

★※受給者証を紛失、破損等した場合

オンラインで再交付申請が可能です。オンライン申請はこちら

母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書 1.(紛失以外の場合のみ)
第三者行為 交通事故の被害者となったとき 第三者行為の届出の必要書類(既定の様式があります) 1.、2.

1.母子・父子家庭医療費受給者証 2.保険証

必要な提出物は国保年金課医療係窓口に用意があります。ダウンロードも可能です(母子・父子家庭医療費受給資格喪失届、第三者行為の届出の必要書類を除く)。申請書ダウンロードはこちら

★のついている手続きについては、郵送申請が可能です。 ※のついている手続きについては、支所でも手続きが可能です。

受給者証の更新について

有効期間について

 申請月の1日から(受給資格要件を満たすのが申請月の1日より後の場合は、受給資格要件を満たした日から)毎年10月31日まで

 児童が18歳に到達する年度末まで、母子家庭等の世帯に当てはまる父母(または養育者)と児童は、申請により受給資格を持つことができます。

 小学校就学未満の児童で、子ども医療費受給者証をお持ちのかたは、小学校就学時から母子・父子家庭医療受給者証に切り替わります。

更新手続きについて

 更新手続きは、毎年度の10月1日から申請できます。

 所得判定により、児童扶養手当の本人の限度額以内であれば、引き続き受給者証を更新することができます。

 受給者で11月1日以降も引き続き受給できる方には、9月下旬に「更新申請書」及び「養育費に関する申告書」をお送りしますので、期限までにご提出ください。

 期限までにご提出いただけない場合は、その後提出した場合でも医療費助成が受けられない期間が生じる可能性があります。

 前年度の所得が超過していて、今年度の所得が該当すると思われる方は、国保年金課医療係までお問い合せください。

その他

医療機関への適正受診について

福祉医療の受給者証をお使いの方は、かかった医療費の自己負担分(1~3割分)を安城市が負担しています。医療費が増加しますと、制度の縮小・廃止に繋がる可能性がありますので、制度存続のためにも適正受診にご理解とご協力をお願いいたします。

 詳細についてはこちらをご覧ください。(PDF:456KB)

高額療養費について

同じ月内の、保険診療分医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、保険者から高額療養費が支給されます。

母子・父子家庭医療費助成制度の対象者の自己負担額は、安城市が支払っているため、この高額療養費は安城市が受け取ることになります。

安城市が保険者から高額療養費を受け取るにあたって、健康保険の被保険者からの委任が必要となります。

すでに加入保険者から高額療養費をお受け取りになっていた場合は、その金額を安城市にお支払いいただくことになります。

医療費の返還について

保険証が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

福祉部国保年金課医療係
電話番号:0566-71-2232