受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2021年5月26日
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入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課税されます。
なお、鉱泉浴場とは、原則として温泉法にいう温泉を利用する浴場を言い、社会通念上鉱泉浴場として認識される浴場も含みます。また、泉源であるかどうかは問いません。
入湯税は、負担する人と納める(納入する)人が異なる税金です。
次の人に対しては、入湯税を課しません。
入湯客1人1泊につき150円です。
鉱泉浴場を経営しようとする人は、経営開始の日の前日までに、経営申告書を提出してください。また、申告した事項に異動があった場合は、直ちにその旨の申告をしてください。
鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入してください。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に使わせていただきます。