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更新日:2024年11月7日

給与支払報告書の提出

令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間)に給与を支払われた場合は、受給者の給与所得の金額その他必要な事項を記載したものを作成し、令和7年1月31日までに提出することが、地方税法第317条の6により義務付けられています。下記の点にご注意いただきご提出をお願いします。

提出期限

令和7年1月17日(金曜日)まで

法定提出期限は令和7年1月31日(金曜日)ですが、事務の円滑化のため早めの提出にご協力をお願いします。

給与支払報告書(個人別明細書)の作成対象者

住民税賦課期日(令和7年1月1日)現在、安城市に在住の方で、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間)に給与の支払いを受けたすべての方。

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書について

給与支払報告書については、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、法人番号及び個人番号の記載が必要となります。

西三河8市町は個人住民税の特別徴収を徹底しています~個人住民税は給与からの天引きで~

西三河8市町(岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町)は、平成31年度から原則として全ての事業所に、特別徴収義務者の指定を実施しています。事業主の方は、ご理解とご協力をお願いします。

対象となる事業所は、従業員(アルバイト・パート・役員などを含む)の総数が3名以上の事業所です。ただし、以下のいずれかの理由に該当する従業員のみ、普通徴収(個人で納付)に切替えることができます。

この場合は、切替理由ごとの人数を記載した「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を給与支払報告書に添付するとともに、普通徴収とする従業員等の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当する切替理由記号(普A~普F)を必ず記入してください。

普通徴収切替理由の記載がない場合は、退職者及び乙欄該当者以外は全て特別徴収とさせていただきます。

  • 普A:受給者総人員(役員等を含む)が2名以下(普B~普Fの理由で普通徴収とする者を除く)の事業所の給与所得者
  • 普B:他の事業所で特別徴収を実施する乙欄該当者
  • 普C:毎月の給与が少なく指定された税額を天引きできない者
  • 普D:給与の支払が不定期な者(給与の支払のない月がある者)
  • 普E:個人事業主の専従者
  • 普F:退職者・休職者または指定年度の5月31日までに退職予定・休職予定の者

詳しくは下記をご覧ください

西三河市町村は個人住民税の特別徴収を徹底しています。~個人住民税は給与から天引き~(PDF:1,813KB)

 

令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の様式については、下記からダウンロードすることができますので、ご利用ください。

給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)様式(エクセルxlsx:91KB)

給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)様式(PDF:302KB)

給与支払報告書(個人別明細書)様式(エクセルxlsx:53KB)

給与支払報告書(個人別明細書)様式(PDF:384KB)

(注1)給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)様式は、A3サイズで両面印刷し、点線で切り離して、それぞれA5サイズで提出をお願いします。

(注2)給与支払報告書(個人別明細書)様式は、A4サイズで印刷し、A5サイズで提出をお願いします。

 

提出方法

給与支払報告書の提出方法は3つあります。

ただし、e-Taxまたは光ディスク等による支払調書の提出枚数が100枚以上の事業所については、インターネットによる提出または光ディスク等での提出が義務付けられていますのでご注意ください。

令和3年(2021年)1月提出分より、e-Taxまたは光ディスク等による支払調書の提出義務が100枚以上に引き下げられました。

e-Tax又は光ディスク等による提出が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)についても、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務化します。

詳細はリンク先をご参照ください。

e-Tax又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて(国税庁ホームページ)(外部リンク)

インターネットによる給与支払報告書の提出

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して給与支払報告書の提出ができます。エルタックスを使用すると、複数の地方公共団体へまとめて申告をすることができます。エルタックスの利用については、事前に準備が必要となりますので、詳しくはエルタックスホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/(外部リンク))をご覧ください。

税額通知のデータ受取

エルタックスを利用した場合、令和7年度特別徴収税額通知をエルタックスによりデータで受取ることもできます。

受取希望の方は、給与支払報告書の提出時に、特別徴収税額通知の受取方法登録画面にて「電子データ」を選択してください。

光ディスク等による給与支払報告書の提出

光ディスク等(FD、CD-R、DVD-R、MO)により給与支払報告書の提出ができます。光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合には、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書(PDF:97KB)」を提出してください。

提出する際のデータの作成方法等については平成27年12月25日付け総税市第86号「個人住民税の給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による調製及び市町村への提出並びに特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の作成等について(通知)」(外部リンク)をご確認ください。

税額通知のデータの光ディスク等の受け取りについて

令和6年度個人住民税の特別徴収税額通知の受け取りから、光ディスク等による税額通知データの提供が終了となり、紙の通知書のみとなります。紙の通知書ではなく、電子データでの送付をご希望の場合には、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書をご提出くださいますようお願いします。

紙による給与支払報告書の提出

上記様式の給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)で紙による提出ができます。

退職等で特別徴収できず普通徴収になる方の給与支払報告書と特別徴収である方の給与支払報告書とが判別できるよう必ず仕切り紙をつけてください。

提出先

〒446-8501

愛知県安城市桜町18番23号

安城市役所市民税課市民税係

 

受給者の令和7年1月1日現在で住民登録のある市町村に提出いただきます。他の市町村の分を提出しないよう注意してください。

 

 

給与支払報告書の記載に係る注意点

  1. 特別徴収できない方(退職者を除く)の給与支払報告書(個人別明細書)には摘要欄等に普通徴収と明記してください。
  2. 「16歳未満扶養親族」欄に、必ず人数をご記載ください。
  3. 16歳未満かどうかに関わらず、すべての扶養親族の氏名を必ずご記載ください。
  4. 「摘要欄」に、前職分の加算額を記載する場合には支払者名等もご記載ください。

 

よくあるQ&A

総括表と給与支払報告書はどこでもらうことができますか?

安城市役所市民税課市民税係の窓口でお渡しできます。郵送での対応もできますので、ご希望の場合はご連絡ください。

令和6年中に退職した従業員の分も提出する必要がありますか?

提出をお願いします。パート・アルバイト等に関わらずご提出ください。

廃業した場合、提出はどうしたらよいですか?

令和6年中の廃業の場合、廃業までの給与支払分について提出してください。令和5年以前の廃業の場合は、総括表に「令和○年○月○日廃業」と記載しご提出ください。

給与支払報告書は3枚綴りですが、どれを市区町村に提出すればよいですか?

1枚目の給与支払報告書(個人別明細書)を令和7年1月1日現在で住民登録のある市町村にご提出ください。

一度提出した給与支払報告書に記載漏れ等があった場合、どうしたらよいですか?

総括表と給与支払報告書の左上に、赤字で「再」と記載し、再提出してください。

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お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112