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更新日:2025年1月7日

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換地処分に伴う法人市民税の所在地変更の手続きについて

令和7年1月11日(土曜日)から、安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業区域内に所在する法人の所在地が変わります。

《参考》安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業

《参考》住所(所在地)変更手続きについて

なお、新所在地が記載された各種証明書は、令和7年1月14日(火曜日)以降に発行します。

法人市民税(市税)の手続き

市が職権で所在地変更を行いますので、法人の異動等申告書の提出は必要ありません。

法人税・消費税(国税)の手続き

納税地が変更になる場合は、刈谷税務署に異動届出書を提出してください。

所在地変更登記後の登記事項証明書の写しの添付をお願いします。

詳しくは、刈谷税務署(電話0566-21-6211)までお問い合わせください。

法人県民税・法人事業税(県税)の手続き

愛知県西三河県税事務所に事務所等移転・事業年度変更報告書を提出してください。

所在地変更登記後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写しの添付が必要です。

詳しくは、愛知県西三河県税務事務所(電話0564-27-2713)までお問い合わせください。

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112