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更新日:2019年10月31日

大法人の電子申告の義務化の概要について

平成30年度地方税法改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度の申告から、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせします。

対象法人

  1. 内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

対象書類

  1. 申告書
  2. 地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきとされている書類全て

その他

大法人が電子申告を行わず書面で申告した場合には不申告として扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、所属税務署長の事前の承認が要件となります。

参考

大法人の電子申告義務化について(外部リンク)

大法人の電子申告義務化チラシ(PDF:277KB)

 

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お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214