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更新日:2024年3月26日

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、以下の方法により、申告・納付期限の個別延長が認められます。

※ただし、令和4年4月1日以後申請方法が変更となりますのでご了承ください。

申告・納付ができないやむを得ない理由

やむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけではなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  1. 体調不良により外出を控えている方がいること
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  4. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

申告・納付期限の延長の手続

  • 電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・期限延長申請」と入力してください。

  • 書面で申告書を提出される場合

申告書の左上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

※ただし、令和4年4月1日以後に申請する場合は法人税において提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

※今回の変更は令和3年4月16日以後、国税庁の個別指定による期限延長の申請方法が変更になったことによるものです。

 延長した場合の申告・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日となります。つきましては、申告書を作成・提出することにが可能になった時点で申告・納付を行ってください。

この場合の申告期限及び納付期限は、原則として申告書の提出日となります。

よくある質問

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係
電話番号:0566-71-2214   ファクス番号:0566-76-1112