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更新日:2024年9月5日

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書について

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」として安城市の申請した計画は、国の認定を受けています。

計画に定める「特定創業支援等事業」による支援を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税軽減などの支援を受けることができます。

なお、支援を受ける際は、安城市から証明書の交付を受ける必要があります。

安城市創業支援等事業計画では、安城市、安城商工会議所、碧海信用金庫、日本政策金融公庫岡崎支店の4者が、創業希望者に対する支援事業を多角的に実施する体制を定めています。

安城市創業支援等事業計画の定める特定創業支援等事業

証明書の交付対象者

次の要件を満たしている創業(創業予定も含む)者は、証明書交付を受けられます。

特定創業支援事業により支援(※)を受けた次の①または②に該当する者

 ①創業を行おうとする者                                                           

  事業を営んでいない個人

 ②創業後5年未満の者                                                           

  事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

※産業競争力強化法第2条第31項第1号及び同項第2号、同項第3号、同項第4号に該当する者が対象。

※令和6年9月2日より、特定創業支援事業による支援を受けた個人が新たに設立した会社(開始後5年未満)も証明書の交付対象となりました。

※特定創業支援事業による支援とは

下記のいずれかに該当すること

  1. ワンストップ創業支援等相談窓口での相談や相談窓口から推薦・紹介された専門家に、1ヶ月以上にわたり4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓についてのアドバイスまたは支援を受ける。
  2. 創業スクールを全日程受講する。

証明書の申請

交付申請については、安城商工会議所もしくは市役所商工課へ相談のうえ、以下の書類をご提出ください。

証明書による支援制度

会社設立時の登録免許税の軽減

事業を営んでいない個人または事業を開始した日以後5年を経過していない個人が、新たに会社を設立する際に以下のような特例を受けられます。

株式会社を設立する場合

通常

資本金額の0.7%(最低税額15万円)

特例

資本金額の0.35%(最低税額7万5千円)

合同会社を設立する場合

通常

資本金額の0.7%(最低税額6万円)

特例

資本金額の0.35%(最低税額3万円)

 

安城市が交付する証明書をもって、他の自治体で創業・設立する場合、この特例を受けることはできません。また、すでに会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象となりません。

創業関連保証の特例(愛知県信用保証協会)(外部リンク)

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、特例により前倒しで申し込みをすることができます。

通常

事業開始2カ月前から申込可能

特例

事業開始6カ月前から申込可能

日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」(外部リンク)の貸付利率の引き下げ 

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。

お問い合わせ

産業部商工課工業労政係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-77-0010