受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年3月27日
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※碧海信用金庫安城市役所出張所(本庁舎1階)の営業時間は令和5年4月3日(月曜日)より午前9時から午後4時までに変更となりました。手数料の納付が必要な申請は、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。
認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。共同住宅については、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。
認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないこととなります。
【長期優良住宅の認定を行わない区域等】
区域の種類 | 国の方針 | 県の対応 | 市の対応 |
(1)地すべり防止区域 | 認定しない | 認定しない | 認定しない |
(2)急傾斜地崩壊危険区域 | |||
(3)土砂災害特別警戒区域 | |||
(4)災害危険区域 |
認定しない 又は 必要な措置等 |
必要な措置等 又は 必要な許可等 |
必要な措置等 又は 必要な許可等 |
(5)津波災害特別警戒区域 | |||
(6)浸水被害防止区域 | |||
(7)洪水浸水想定区域 | 必要な措置等 | 必要な措置等 | 必要な措置等 |
(8)雨水出水浸水想定区域 | |||
(9)高潮浸水想定区域 | |||
(10)土砂災害警戒区域 | |||
(11)津波災害警戒区域 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
長期優良住宅の認定を受けると税制面等の優遇を受けることができます。
1.長期使用構造等であること
2.住戸面積
1戸あたりの住戸の床面積が次のとおりであること。(ただし、少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上必要)
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。(長期優良住宅法第6条第1項第3号基準(PDF:108KB))
4.災害配慮基準(令和4年2月20日施行)
建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。(長期優良住宅法第6条第1項第4号基準(PDF:143KB))
5.維持保全の計画
建築後の維持保全期間が30年以上であること。
6.資金計画
建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。
木造 |
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申請者は、工事完了時に以下の書類を提出してください。
愛知県のホームページより最新版Q&Aをご確認ください。
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、適正な維持保全をお願いします。