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更新日:2023年11月9日

長期優良住宅認定制度

※碧海信用金庫安城市役所出張所(本庁舎1階)の営業時間は令和5年4月3日(月)より午前9時から午後4時までに変更となりました。手数料の納付が必要な申請は、午後3時30分までにご提出いただくようお願いいたします。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年10月1日施行)

長期優良住宅法の改正について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)

主な改正内容等

  • 建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
  • 長期使用構造等とするための措置の見直し(省エネ対策の強化、壁量基準の見直し等)
  • 共同住宅等に係る認定基準等の見直し

申請様式が変わります

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)

主な改正内容等

認定対象の拡大

認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。共同住宅については、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。 

認定手続きの合理化

登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。

頻発する豪雨災害等への対応

認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないこととなります。

【長期優良住宅の認定を行わない区域等】

区域の種類 国の方針 県の対応 市の対応
(1)地すべり防止区域 認定しない 認定しない 認定しない
(2)急傾斜地崩壊危険区域
(3)土砂災害特別警戒区域
(4)災害危険区域

認定しない

又は

必要な措置等

必要な措置等

又は

必要な許可等

必要な措置等

又は

必要な許可等

(5)津波災害特別警戒区域
(6)浸水被害防止区域
(7)洪水浸水想定区域 必要な措置等 必要な措置等 必要な措置等
(8)雨水出水浸水想定区域
(9)高潮浸水想定区域
(10)土砂災害警戒区域

(11)津波災害警戒区域

 

長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。

長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

長期優良住宅の認定を受けると税制面等の優遇を受けることができます。

認定基準について

1.長期使用構造等であること

  • 劣化対策
  • 耐震性
  • 維持管理や更新の容易性
  • 可変性
  • バリアフリー性
  • 省エネルギー性

2.住戸面積

1戸あたりの住戸の床面積が次のとおりであること。(ただし、少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く)が40平方メートル以上必要)

  • 一戸建ての住宅は75平方メートル以上
  • 共同住宅等は40平方メートル以上(令和4年10月1日改正)
3.居住環境基準

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。(長期優良住宅法第6条第1項第3号基準(PDF:108KB)

4.災害配慮基準(令和4年2月20日施行)

建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。(長期優良住宅法第6条第1項第4号基準(PDF:143KB)

5.維持保全の計画

建築後の維持保全期間が30年以上であること。

6.資金計画

建築・維持保全を遂行するため適切なものであること。

手続きについて

  • 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物は安城市が認定を行います。(その他の建築物は愛知県が認定を行いますので、直接愛知県(建築指導課優良住宅・相談グループ)に申請をしてください。)
  • 住宅建設工事の着工前に、認定申請書に必要書類を添えて安城市に申請をしてください。
  • 受付時に「居住環境基準」を確認するため、安城市現地調査票(PDF:193KB)で持ち回りをお願いします。
  • 受付時に「災害配慮基準」を確認します。(令和4年2月20日施行)

認定申請

登録住宅性能評価機関に長期使用構造等の確認の審査を依頼し、「確認書等」を添付して申請する場合(令和4年2月20日施行)

  1. 申請者は、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等の確認の審査を依頼し、確認書等の交付を受けます。
  2. 申請者は、認定申請書に確認書等と必要書類を添付し、安城市へ申請をします。
  3. 安城市は、認定審査を行い認定通知書を交付します。

直接安城市に申請する場合 

  1. 申請者は、認定申請書に必要書類を添付し、安城市へ申請をします。
  2. 安城市は、認定審査を行い、認定通知書を交付します。

変更認定申請

  • 計画に変更が生じた時は、変更認定申請の手続きをしてください。
  • 譲受人が決定した時は、変更認定申請の手続きをしてください。
  • 区分所有住宅の管理者等が選任された時は、変更認定申請の手続きをしてください。(令和4年2月20日施行)
  • 軽微な変更が生じた時は、変更届の提出が必要です。

完了報告

申請者は、工事完了時に以下の書類を提出してください。

  • 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書
  • 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書の写し
  • 建築基準法第7条第5項による検査済証の写し(検査済証がない場合は工事の着手前の写真)
  • 工事完了後における全景写真

申請書類について

認定申請手数料について

長期優良住宅に関するQ&Aについて

愛知県のホームページより最新版Q&Aをご確認ください。

長期優良住宅にお住まいの皆さまへ

 長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。

「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、適正な維持保全をお願いします。

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お問い合わせ

建設部建築課建築指導係
ダイヤルイン:0566-71-2241
電話番号:0566-76-1111   ファクス番号:0566-76-1112