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更新日:2023年4月5日

道路・水路の占用

安城市管理の道路及び水路にて次の工事をする場合、安城市に占用申請を行い許可を受ける必要があります。

  1. 排水管、水道管、ガス管、下水道管、農業用水管の埋設
  2. 仮囲い、仮設足場の設置
  3. 通路(乗入れ口、鉄板敷による一時通路)の設置
  4. 電気通信ケーブル、電力ケーブル、電話柱、電柱の設置
  5. その他、道水路に占用物を設置する工事

なお、上記による設置物(占用物)は申請者の管理となります。

申請について

市道認定されている道路の占用

添付書類を添え、「道路占用許可申請書兼許可書」を2部提出してください。

許可後に内容変更をする場合は「道路占用変更許可申請書兼許可書」を2部提出してください。

市道認定されていない道路、水路の占用

添付書類を添え、「法定外公共用物占用等許可申請書兼許可書」を2部提出してください。

許可後に内容変更をする場合は「法定外公共用物占用等変更用許可申請書兼許可書」を2部提出してください。

  • 添付書類は、申請書をご覧ください。「町内会承諾書(占用承諾書)」「工事仕様書」は様式があります。
    なお、申請内容により必要な書類が変わる場合があります。詳細はお問合せください。
  • 申請書提出後、審査に10営業日程度要します(是正の期間は含みません。期間に余裕をもってご申請ください)。
  • 許可後、工事に着手しようとするときはあらかじめ「工事着手届」を、工事が完了したときは直ちに「工事完了届」を提出してください。

申請書等様式の入手先

 申請書等の様式は下記より入手できます。

 申請書ダウンロード 

占用の申請から許可までについて

申請から許可までの流れが、下記のリンクから確認できます。

 占用許可申請の流れについて

道路法第37条に基づく道路の占用制限について

防災上の目的から、地震等の自然災害が発生した場合における緊急輸送道路としての機能を確保するため、電柱による道路占用を制限する区間の指定を令和5年3月31日に告示しました。

占用を制限する区間

緊急輸送道路のうち、安城市が道路法に基づいて管理する安城市道

路線番号 路 線 名 区    間
0103 東栄里1号線

東栄町3丁目815番6地先から

里町阿賀多72番1地先まで
0104 旧国道線

里町大道寺2番7地先から

今本町石田71番1地先まで
0108 大東住吉線

大東町2200番1地先から

住吉町7丁目25番8地先まで
0110 今池篠目3号線

住吉町荒曽根162番5地先から

篠目町1丁目10番4地先まで
0111 新明東栄線

新田町新定66番地先から

東栄町3丁目819番1地先まで
0131 日の出姫小川線

南町4丁目41番地先から

桜井町新田49番地先まで
0132 和泉榎前線

和泉町東山65番1地先から

和泉町南梶28番5地先まで
0135 和泉根崎1号線

和泉町中北35番2地先から

根崎町石ケ入10番2地先まで
0136 東端城ヶ入線

根崎町新切37番地先から

城ヶ入町本郷171番1地先まで
0139 大役田伝左線

桜井町大役田36番1地先から

桜井町伝左26番6地先まで
0252 石井城ヶ入線

城ヶ入町広見133番10地先から

城ヶ入町本郷171番1地先まで

 

対象路線図(PDF:248KB)

制限の対象占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)です。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでありません。

制限の開始日

令和5年4月1日

よくある質問

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お問い合わせ

建設部維持管理課道水路管理係
電話番号:0566-71-2237   ファクス番号:0566-77-0010