受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 5421
更新日:2024年11月28日
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全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。
下記の1~3をいずれも満たす中小企業者
1、安城市で主たる事業を営んでいること
2、指定業種に属する事業を行っていること
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題のないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定する営業は除く。
※指定業種は随時見直しが行われますので申請時に必ず確認してください。現在の指定業種は中小企業庁のホームページをご確認ください。
3、下記の認定基準の①~⑧のいずれかを満たすこと
〈売上高要件〉(様式:(イ)ー①②)
①指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
②指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
〈売上高要件(創業者)〉(様式:(イ)ー③④)
③指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
④指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
〈原油高要件〉(様式:(ロ)ー①②)
⑤指定事業を行っており、(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
⑥指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
〈利益率要件〉(様式:(ハ)ー①②)
⑦指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること。
⑧指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して、20%以上減少していること。
1、認定申請書および添付書類各2枚
2、添付書類に記載した売上高等の根拠が分かる書類(任意の形式)(例:試算表、売上台帳等)
兼業者の場合は業種ごとの金額がわかるものが必要。
3、【法人】決算書の写し(直近1期分) 必要項:貸借対照表、損益計算書及び法人事業概況説明書
【個人】確定申告書の写し(直近1期分) 必要項:第1表、第2表、貸借対照表及び損益計算書
4、【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し 直近3ヵ月以内に発行されたもの
5、委任状(金融機関による代理申請の場合)
認定取得前に事前に金融機関への相談をしていただくようお願いいたします。
通常の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
(PDF:108KB)
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
(PDF:117KB)
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創業者の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
(PDF:111KB)
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
(PDF:120KB)
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原油高の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
(PDF:125KB)
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
(PDF:136KB)
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利益率の様式 | 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
(PDF:110KB)
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指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
(PDF:120KB)
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1. |
直近3か月の定義について 直近の実績が出ていない場合、直近3か月の最も過去の1か月を含めた3か月まで遡ることができます。 例)認定申請書提出月 10月 原則的な直近3か月の取扱い 9月・8月・7月 例外的な直近3か月の取扱い 7月・6月・5月 直近3か月として取扱わない 6月・5月・4月 実績が出ていない場合の取扱いであって、作為的に3か月を選ぶことは不可。 |
2. |
法人の申請は、会社印ではなく代表者印を押印してください。 |
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、日数に余裕を持って申請してください。