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更新日:2024年7月2日

セーフティネット保証制度(5号)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。

重要なお知らせ

令和6年7月1日以降におけるセーフティーネット保証5号の運用見直し及び認定申請書の様式変更について

1、セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始します。

2、セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。

運用変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティーネット保証5号の認定申請書の様式を変更しています。

セーフティーネット保証5号の認定について

認定対象者

下記の1~3をいずれも満たす中小企業者

1、安城市で主たる事業を営んでいること

2、指定業種に属する事業を行っていること

ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定するものについては、公序良俗の観点から問題のないものに限る。また、以上に掲げる業種であっても、適正化法第2条第5項に規定する営業は除く。

※指定業種は随時見直しが行われますので申請時に必ず確認してください。現在の指定業種は中小企業庁のホームページをご確認ください。

3、下記の認定基準(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること(様式:(イ)-①②③)

(注1)コロナ前比較の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者については、同感染症の影響を受ける直前同期との比較が可能です。

 【認定基準】最近3か月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少していること(様式:(イ)-④⑤➅)

原則として同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期と比較するなど、事業者の実状に応じて比較することとなります。

(注2)創業者の認定について

業歴3か月以上1年3か月未満の事業者については、最近1か月間の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等で比較が可能です。

【認定基準】上記対象となる方の場合、(イ)の基準が変更となり、以下の基準を満たした場合、認定対象となります。

直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること(様式:(イ)-⑦⑧⑨)

(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていないこと

詳細は中小企業庁のホームページで確認ください。セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部リンク)

認定申請に必要なもの

1、認定申請書及び売上高比較表各2枚

認定基準(イ)、(ロ)及び要件(3種類)ごとに申請書がありますので、該当する認定申請書及び売上高比較表をご提出ください。

2、売上高比較表に記載した売上高等の根拠が分かる書類(任意の形式)(例:試算表、売上台帳等)

兼業者の場合は業種ごとの金額がわかるものが必要。

3、【法人】決算書の写し(直近1期分)  必要項:貸借対照表、損益計算書及び法人事業概況説明書

  【個人】確定申告書の写し(直近1期分) 必要項:第1表、第2表、貸借対照表及び損益計算書

4、【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し 直近3ヵ月以内に発行されたもの

5、委任状(金融機関による代理申請の場合)

(イ)指定様式(金融機関による代理申請の場合は次の申請書に併せて委任状(PDF:54KB)が必要です。

認定取得前に事前に金融機関への相談をしていただくようお願いいたします。

通常の様式

(最近3ヵ月と前年の3ヵ月の比較)

イー1(PDF:107KB)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

イー2(PDF:109KB)

【兼業】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

イ-3(PDF:120KB)

【兼業】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

コロナ前比較の様式

(最近3ヵ月と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3か月間との比較)

                        

イ-4(PDF:93KB)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

イ-5(PDF:90KB)

【兼業】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

イ-6(PDF:97KB)

【兼業】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

創業者等運用緩和の様式

(最近1ヵ月と最近3ヵ月との比較)

イ-7(PDF:90KB)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

【兼業】営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

イ-8(PDF:87KB)

【兼業】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

イ-9(PDF:94KB)

【兼業】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている

 

 

 

 

 

(ロ)指定様式(金融機関による代理申請の場合は次の申請書に併せて委任状(PDF:54KB)が必要です。

(1)1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

認定申請書及び売上高比較表  ロ(PDF:88KB)

(2)2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合

認定申請書及び売上高比較表  ロ(PDF:75KB)

(3)2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合

認定申請書及び売上高比較表  ロ(PDF:115KB) 

申請における注意点 

1.

直近3か月の定義について

直近の実績が出ていない場合、直近3か月の最も過去の1か月を含めた3か月まで遡ることができます。

例)認定申請書提出月 11月

 原則的な直近3か月の取扱い 10月・9月・8月

 例外的な直近3か月の取扱い 8月・7月・6月

 直近3か月として取扱わない 7月・6月・5月

実績が出ていない場合の取扱いであって、作為的に3か月を選ぶことは不可。

2.

 法人の申請は、会社印ではなく代表者印を押印してください。

 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査がありますので、日数に余裕を持って申請してください。 

その他の制度

信用保証料補助事業補助金の申請

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お問い合わせ

産業部商工課工業労政係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-77-0010