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更新日:2024年11月28日

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セーフティネット保証制度(4号)

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合又は都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

詳細は中小企業庁のホームページで確認ください。セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)(外部リンク)

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の運用終了について

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定は令和6年6月30日をもちまして運用終了しました。

セーフティーネット保証4号の認定について

認定対象者

下記の1~2をいずれも満たす中小企業者

1 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

2 下記の認定基準の①~③のいずれかを満たすこと

①SN4号に指定された災害等(以下、「災害等」という。)が発生した後の最近1か月の売上高が前年同月に比して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

②創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していた者については、最近1か月の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生する直前の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。

③創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者については、最近1か月の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が災害等が発生した直後の3か月間の売上高に比して20%以上減少することが見込まれること。

現在の指定案件

現在の指定案件は中小企業庁のHPをご確認ください。

※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長します。

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

認定申請に必要なもの

安城市指定様式については必ずダウンロードした様式をお使いください。

1.認定申請書2枚

2.売上高等の根拠がわかる書類(任意の形式)(例:試算表、売上台帳等)

3.【法人】決算書の写し(直近1期分)必要頁:貸借対照表、損益計算書及び法人事業概況説明書

 【個人】確定申告書の写し(直近1期分)必要頁:第一表、第二表、貸借対照表及び損益計算書

4.【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し、直近3ヵ月以内に発行されたもの

5.委任状(金融機関による代理申請の場合)

指定様式(金融機関による代理申請の場合は次の申請書に併せて委任状が必要です。)

市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。また、認定取得前に事前に金融機関への相談をしていただくようお願いいたします。

通常の様式

 

様式4ー①(PDF:68KB)

 

創業者等の様式

災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

 

様式4ー②(PDF:92KB)

 

災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

 

様式4ー③(PDF:93KB)

 

その他の制度

信用保証料補助事業補助金の申請

外部リンク

経済産業省(外部リンク)

お問い合わせ

産業部商工課工業労政係

電話番号:0566-71-2235

ファクス番号:0566-77-0010