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更新日:2023年2月16日

セーフティネット保証制度(4号)

令和5年2月15日(水)から市長が代わりました。それに伴い申請書の様式も変わりましたのでご留意ください。

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、各種支援策の変更に伴う影響などを受けた方で、「最近1か月」の売上高が前年同期と比して増加しているなど、前年同期との比較が適当で無い場合には、「最近1か月」を「最近6か月」とするなどの運用緩和があります。運用緩和を申請される場合には、申請書類に加え、「運用緩和理由書」をご提出ください。

直近1か月の売上高等と前年同期との比較が適当でない旨、各種支援策の変更に伴う影響などを受けた理由等、運用緩和が必要な理由を詳細に記入してください。「コロナの影響によるもの」等抽象的な理由では認められません。理由書を提出すれば認められるものではありませんので、ご注意ください。

運用緩和理由書(PDF:72KB)

【売上高等の減少要件について、新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の取扱い(R3.2~)】 

売上高等を比較する際は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することになります。ただし、影響を受け始めた時期が令和2年2月以後の事業者の場合は、影響を受けた月より前の期間については、前年同期と比較することになります。

提出書類のうち、セーフティネット4号添付書類」に「新型コロナウイルス感染症の影響発生月」を記載する欄を追加

必要に応じて、認定書の内容を修正して提出(例:前年1か月間→前々年1か月間)。

Q&Aを参照してください。

Q&A(PDF:62KB) 

なお、前々年の同期の売上高と比較する場合でも、決算書及び確定申告書の写しは直近1期分のものをご提出ください。

対象中小企業者

下記の1及び2について、いずれも満たす中小企業者

1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

認定申請に必要なもの

安城市指定様式については必ずダウンロードした様式をお使いください。

1.認定申請書2枚

2.セーフティネット4号添付書類

3.セーフティネット4号添付書類に記載した売上高等の根拠がわかる書類(任意の形式)(例:試算表、売上台帳等)

4.【法人】決算書の写し(直近1期分) 必要頁:貸借対照表、損益計算書及び法人事業概況説明書

 【個人】確定申告書の写し(直近1期分) 必要頁:第一表、第二表、貸借対照表及び損益計算書

5.【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し 直近3ヵ月以内に発行されたもの

6.委任状(金融機関による代理申請の場合)

指定様式 

 認定申請書(PDF:103KB)

セーフティネット4号添付書類(PDF:53KB)

委任状(PDF:20KB)

市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。また、認定取得前に事前に金融機関への相談をしていただくようお願いいたします。

指定期間

令和2年2月18日から(指定期間の終了時期は現時点では未定です。)

指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

その他の制度

信用保証料補助の申請については、融資実行日から起算して40日以内にお願いいたします。

外部リンク

経済産業省(外部リンク)

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お問い合わせ

産業部商工課工業労政係
電話番号:0566-71-2235   ファクス番号:0566-76-1184