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更新日:2026年2月12日
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日ごろは、本市の入札契約事務及び工事現場施工管理にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
令和7年12月16日付で掲載を行いました「建設工事の入札における工事費内訳表に明示する項目の追加について(通知)」に関して必須記載項目の取り扱いを下記のとおりとしましたので通知します。
記
1 必須記載項目記載方法
下記内訳書必須記載項目の(1)及び(2)は「直接工事費のうち」の金額を「税抜き」で記載してください。(3)から(5)に関しては、「税抜き」で記載してください。
(1)材料費(直接工事費のうち)※税抜き
(2)労務費(直接工事費のうち)※税抜き
(3)法定福利費※税抜き
(4)安全衛生経費※税抜き
(5)建設業退職金共済契約に係る掛金※税抜き
2 今後の公告案件の取り扱い
原則として、1の(1)から(5)までの合計が、工事価格※1を超える場合は無効として扱います。
ただし、下表の案件は同表右欄に記載のとおりとします。
| 1月27日公告(2月13日開札) |
「(直接工事費のうち)※税抜き」及び「※税抜き」の記載がない内訳書を使用している案件において、(1)から(5)までの項目の合計が、設計価格※2を下回る場合は有効として取り扱います。 |
| 2月3日公告(2月20日開札) | |
| 2月10日以降公告 | (1)から(5)までの合計が工事価格※3を超える場合は無効として取り扱います。 |
※1,2,3 案件によっては異なる記載の場合もあります。設計価格とは消費税含む総額、工事価格とは消費税を含まない総額を指しています
・建設工事の入札における工事費内訳表に明示する項目の追加について(通知)(ワードdocx:24KB)