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ページID : 30817
更新日:2025年12月16日
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日ごろは、本市の入札契約事務及び工事現場施工管理にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
さて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、「入契法」という。)の改正に伴い、建設工事の入札における工事費内訳表の取り扱いについて、下記のとおりとしましたので通知します。
記
1 改正概要
入契法第12条により、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した工事費内訳表の提出が義務化されました。
これに伴い、今後安城市発注の建設工事の入札においては、下記の(1)から(5)の項目を記載した工事費内訳表を提出してください。
(1)材料費(直接工事費のうち)※税抜き
(2)労務費(直接工事費のうち)※税抜き
(3)法定福利費※税抜き
(4)安全衛生経費※税抜き
(5)建設業退職金共済契約に係る掛金※税抜き
参考
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (入札金額の内訳の提出) 第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。 |
2 留意事項
適用開始日以降の公告において提出された工事費内訳表に、1(1)から(5)までの記載がなかった場合、無効として取り扱うものとします。
12月2日公告(12月19日開札分)、12月9日公告(1月9日開札分)においては、工事費内訳表を差し替えしておりますので、修正後の内訳表を使用して提出してください。
3 適用開始日
令和7年12月16日以降に公告を行う案件から適用します。
・建設工事の入札における工事費内訳表に明示する項目の追加について(通知)(ワードdocx:24KB)