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総合トップ ホーム > 入札の広場 > 入札契約関連規程集 > 安城市予定価格の事後公表に関する試行要領
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更新日:2024年11月20日
最終改正 令和3年6月8日
次のとおり改める。
(1)要領第4条第4項第2号の「前回の入札で最低制限価格を下回った入札をした者」を「前回の入札で最低制限価格又は失格基準価格を下回った入札をした者」に改める。
(2)要領第4条に第5項を加える。
5 第1項の規定にかかわらず、安城市建設工事低入札価格調査試行要領第7条に規定する低入札価格調査となった場合において落札者がいないときは、再度入札を行わないものとする。
お問い合わせ
総務部契約検査課契約係(契約) 電話番号:0566-71-2211
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