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更新日:2025年3月3日

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安城市公共工事前金払取扱要領

最終改正

令和7年4月1日

 

改正概要

(1)前払金等の申請時に発注者に提出する保証証書について、電子保証に拠る場合、保証事業会社から交付された電子証書を閲覧するための暗証番号(認証キー)を発注者に送信する方法によることができる規定を追記しました。

(2)前払金の対象となる事業の金額について、「設計金額が300万円超」から「設計金額が300万円以上」に改めました。

 

お問い合わせ

総務部契約検査課契約係(契約)

電話番号:0566-71-2211