受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年4月2日
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本件について請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工場製作のみで現場が稼働していない期間が長期にわたることを見込む入札参加者にあっては、別紙「2 該当する技術者」であり、別紙「1 手続き方法等」のとおり手続きされた場合に限り、現在、他の工事に従事している技術者を本件の配置予定技術者とできることとします。
ただし、本件の契約後、手持ち工事の工期延長により、手持ち工事の工期末が本件の現場着工日よりも後になる場合は、当該技術者は本件に配置できません。また、このことに伴う、手持ち工事の主任技術者の変更や、本件の配置予定技術者の変更及び現場着工日の変更はできませんのでご注意ください。
この取扱いは本件のみに適用します。