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更新日:2023年11月1日

公害防止統括者・管理者の届出

 騒音・振動に係る特定工場は「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、公害防止統括者(その代理者)、公害防止管理者(その代理者)の選任及び届出が必要になります。

 なお対象の工場が、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている場合は安城市環境都市推進課、水質汚濁防止法や大気汚染防止法など騒音・振動以外の特定施設も併設されている場合は、愛知県西三河県民事務所環境保全課にて手続きをしてください。

届出対象工場

対象業種 所在地の
用途地域
法令区分 設置している施設
  1. 製造業
    (物品加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業
工業専用地域を除く
市内全地域
騒音 機械プレスのうち
呼び加圧能力が980キロニュートン以上
鍛造機のうち
落下部分の重量が1トン以上
振動 液圧プレスのうち
呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上
(矯正プレスを除く)
機械プレスのうち
呼び加圧能力が980キロニュートン以上
鍛造機のうち
落下部分の重量が1トン以上

参考  

  • 980キロニュートン=100重量トン、2,941キロニュートン=300重量トン
  • 公害防止統括者の届出については、常時使用する従業員数が20人以下の場合は不要

 

選任資格

種類 資格 備考
公害防止統括者 工場長など、当該工場の事実を統括管理する者であること 統括者と代理者は別の者であること
統括者の代理者

特に定めなし(公害防止統括者が職務を行えないときにその職務を行う者)

公害防止管理者 公害防止管理者試験に合格、又は資格認定講習の課程を修了していること

管理者と代理者は別の者であること
原則、複数の工場の管理者または代理者になっていないこと
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2項)

管理者の代理者 管理者と同じ(公害防止管理者が職務を行えないときにその職務を行う者)

届出方法

必要書類

区分 必要書類 必要部数
公害防止統括者、その代理者 正本1部と
その写し1部
公害防止管理者、その代理者
承継

届出時期、提出先

種類 時期 届出先
公害防止統括者、代理者

選任:必要が生じた日から30日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出

死亡・解任:死亡・解任した日から30日以内に届出

安城市環境都市推進課
環境衛生係
(安城市役所北庁舎2階
53番窓口)
公害防止管理者、代理者

選任:必要が生じた日から60日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出

死亡・解任:死亡、解任した日から30日以内に届出

承継

相続又は合併により、特定工場を設置している事業者の地位を承継してから、遅滞なく(概ね30日以内)

届出の注意

  • 届出が遅れた場合は、別途、遅延理由書(任意様式)をご提出いただきます。 
  • 騒音・振動以外に大気・水質の届出もある場合は、騒音・振動もまとめて西三河県民事務所へ提出してください。(市役所への届出不要) 

よくある質問

お問い合わせ

環境部環境都市推進課環境衛生係
電話番号:0566-71-2206   ファクス番号:0566-76-1112