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更新日:2025年12月9日

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浄化槽清掃業について

浄化槽清掃業を営もうとする者については、「浄化槽法」において、以下のように定められています。

  • 第三十五条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

安城市内における浄化槽清掃業の許可に関することは、ごみ資源循環課にお問い合わせください。なお、新規の許可は原則として行っておりません。

浄化槽清掃業許可申請に伴う提出書類

浄化槽清掃業の許可申請を行う場合は、以下の書類について、それぞれ正副1部提出してください。副本は許可証交付時に返却します。

許可の更新をする場合は、許可期間の満了日の1月前までに申請を行ってください。

 

「指定様式」とあるものは、様式が指定されています。

浄化槽清掃業の許可に関する手数料

浄化槽清掃業の許可に関する手数料は下表のとおりです。

種別 取扱区分 手数料
許可手数料 1件につき 5,000円
許可書再交付手数料 1件につき 1,000円

浄化槽清掃業に係る実績報告

浄化槽清掃業の許可を得ている者については、その許可期間に関わらず、毎年度の業務の実績を報告しなければならないこととなっています。
報告には下記の様式を使用してください。

浄化槽清掃業の許可期間について

浄化槽清掃業の許可の期間は、翌々年の3月31日までとしていますので、ご承知おきください。

お問い合わせ

環境部ごみ資源循環課ごみ減量係

電話番号:0566-76-3053

ファクス番号:0566-77-1318