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ページID : 30810
更新日:2025年12月12日
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令和8年度の都市公園内行為許可に関する事前申請の受付を行います。
・この事前申請は、行為の許可をするものではなく、利用日を仮押さえするものです。
・仮押さえをしても令和8年4月中に本申請をされなければ、キャンセル扱いとなります。
【注意事項】
・公園内行為許可による公園の使用には、安城市都市公園条例で定められた使用料の納付が必要です。
・公園利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時です。
・公園を駐車場や駐輪場として使用することはできません。(安城市都市公園条例第4条第8号)
・その他禁止事項等は、公園緑地課でご確認ください。
以下の内容をご確認いただき、申請期間内に申請をお願いします。
1 申請期間 令和8年1月5日(月)午前9時から令和8年1月16日(金)午後5時まで
2 受付条件 下記の事項をすべて満たすこと
・令和8年度に公園を使用する行為であること
・事前に日時を決定する必要がある行為であること
・利用希望日時が準備・片付けを含めて3日以内の行為であること
(長期又は定期の行為ではないこと)
・利用希望日が重複した場合、申請者間で調整すること
(重複した相手方に連絡先を伝えることに了承すること)
3 提出書類 下記の書類をすべて提出 ※控えが必要な方は、2部提出してください。(窓口提出に限る)
・都市公園内行為許可事前申請書(令和8年度)(ワードdocx:31KB)
・過年度の実績が分かる資料(チラシ、年間行事予定表等)又は行為の内容が分かる資料
4 提出場所 公園緑地課窓口(市役所北庁舎4階86番窓口)
【他の申請者と利用希望日が重複した場合】
・令和8年1月19日(月)から令和8年1月23日(金)までに公園緑地課からその旨をご連絡します。
・その後、申請者間で日程調整していただき、日程を変更される方が令和8年1月30日(金)までに再申請してください。
・ただし、令和8年1月19日(月)時点ですでに他の申請者による仮押さえがされている日は、再申請の受付はできません。(日程調整時に公園緑地課まで空き状況を確認してください。)
・令和8年1月30日(金)時点でに再度重複した場合は、再度申請者間で日程調整していただくことになります。