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更新日:2023年4月3日

安城市市民協働推進基金

基金の概要

平成25年度から市民協働のまちづくりや地域が抱える諸課題の解決につながるような事業を対象とした公募型補助制度「安城市市民活動補助金制度」がスタートしました。皆さまから寄せられた寄附金は、「安城市市民協働推進基金」に集められ、この補助金の原資となります。同時に市からも寄附金額と同じ額が積み立てられ、2倍に増えることになります。

基金仕組み

基金運用の根拠

安城市市民協働推進基金の設置、管理及び処分に関する条例(PDF:85KB)

寄附の受付方法

寄附の受付方法は下記の4つの方法があります。

市民協働課窓口

安城市市民協働推進基金寄附金申込書(ワード:38KB)に必要事項をご記入の上、市民協働課窓口へお持ちください。

募金箱

市民協働課、安城市民交流センターに募金箱を設置していますので、そちらにお入れください。また、市主催のイベント等でも募金箱を設置することがあります。

ただし、募金箱への寄附については税の優遇措置の適用にはなりません。

納付書による振込み

安城市市民協働推進基金寄附金申込書(ワード:38KB)に必要事項をご記入の上、申込書のみ市民協働課(〒446-8501安城市桜町18番23号)へお送りください。後日、「納付書」を郵送しますので、指定の銀行からお振り込みください。

現金書留

安城市市民協働推進基金寄附金申込書(ワード:38KB)に必要事項をご記入の上、現金と併せて市民協働課(〒446-8501安城市桜町18番23号)へ「現金書留」にてお送りください。

ただし、送料は寄附者のご負担でお願いします。

税の優遇措置について

安城市市民協働推進基金に寄附していただくと、所得税及び住民税、法人税が軽減されます。控除の対象となるのは個人住民税の納税義務のある方で、都道府県または市区町村に対し2千円を超える寄附をした場合に、超える部分の金額が税額控除方式で控除されます。

詳細については、ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(外部リンク)のページをご覧ください。

 

税の控除を受けるためには

原則として、確定申告をする必要があります。毎年1月1日から12月31日までに行なった寄附について、翌年2月16日から3月15日(その日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに、税務署へ、寄附に係る領収書を添付した確定申告書を提出してください。また、確定申告の必要がない方で、住民税のみ控除を受ける場合は、市役所で住民税の申告をしてください。

領収書は、入金が確認でき次第お送りしますので、大切に保管してください。

 

寄附者一覧

平成25年度から現在まで、市民、市民活動団体、事業者の方からご支援をいただいております。

ご寄附いただいた皆様の一覧(令和5年4月現在)(PDF:210KB)をご覧ください。

 

 

近藤様より温かいご支援をいただきました。(平成29年8月21日)

 

20170821近藤氏寄附

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お問い合わせ

市民生活部市民協働課市民協働係
ダイヤルイン:0566-71-2218 ファクス番号:0566-76-1112