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更新日:2017年2月18日

県指定文化財の名称変更

県指定文化財(考古資料)桜皮巻き小形壺形土器

 平成28年8月17日、県指定文化財「へら描き人面土器及び桜皮巻き土器」のへら描き人面土器が、「人面文壺形土器」として国重要文化財に指定されました。これに伴い、桜皮巻き土器が単独で県指定文化財となりました。これを機に、より具体的に資料を表すため「桜皮巻き小形壺形土器」に名称を変更することとなりました。

 

 亀塚遺跡(東町)から出土しました。高さ12cmほどの壺形土器を、幅4~6mmのサクラ属の樹皮で編みくるんでいます。これほど植物質が残るものは希少で、自然科学分析でサクラ属と判定されたものは本例のみです。(※ソメイヨシノの樹皮ではありません。ヤマザクラなどである可能性が高いとみられます。)

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アロー2人面文壺形土器、国重要文化財へ

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