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ホーム > 意見・相談・お問い合わせ > 公益通報者保護制度(外部公益通報)の概要
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更新日:2026年3月24日
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公益通報者保護法(以下「法」という。)は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。安城市では、事業者の法令違反行為(その内容について市が処分又は勧告等をする権限を有するものに限ります。)に関するその事業者の労働者等からの通報について、法に基づき対応します。
なお、市の通報窓口は、通報内容の対象事実(法令違反行為)について、処分又は勧告等の権限を有する課(以下「担当課」という。)です。
公益通報者保護制度について、詳細は消費者庁ホームページを御覧ください。
公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)(新しいウィンドウで開きます)
通報は、次の事項を記載した書面(メール又はFAXも可)を担当課に提出してください。
・通報者の氏名・住所・連絡先
・通報対象事実(法令違反行為)の内容
・通報対象事実(法令違反行為)が生じ、又は生じようとしていると考える理由
・通報対象事実(法令違反行為)について法令違反に基づく措置等がとられるべきと考える理由
法では、通報対象事実(法令違反行為)が生じ又は生じようとしていることが明らかな場合(信じる相当の理由がある場合)は、書面の提出を必須としていませんが、正確な状況の把握のため極力書面の提出による通報をお願いします。なお、この場合は匿名での通報も可能です。
通報者は、法により公益通報を理由とした事業者の不利益な取扱いから次のように保護されます。
安城市行政機関通報事務取扱要綱に基づき、通報者が特定されないよう配慮しながら必要な調査を行い、調査結果等を通報者へ報告します。