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更新日:2023年10月5日

監査委員制度

市の行財政運営が、適法で、合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査等を行うために、独立した執行機関として監査委員制度が設けられています。

監査委員が独立執行機関であるのは、職務を公正かつ厳正に実施するためであり、自らの判断と責任において監査等を実施します。

監査委員の職務権限(地方自治法第199条)

監査委員は、地方自治法に定められた職務権限により市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理及び市の行政事務の監査等を実施します。

監査等の内容については、「監査等の種類」をご覧ください。

実施された監査の結果報告

  1. 監査結果に関する報告の決定(地方自治法第199条第12項)
    監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとされています。
  2. 監査結果の公表(地方自治法第199条第9項)
    監査の結果報告を市議会、市長、委員会等に提出し、これを公表しています。
  3. 監査の勧告(地方自治法第199条第11項、15項)
    監査の結果に関する報告のうち、必要なものについては、措置を講ずべきことを勧告することがあり、これを公表しています。また、対応した措置の内容も公表します。

 

よくある質問

お問い合わせ

監査委員事務局 監査係
電話番号:71-2255