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更新日:2023年10月5日

監査等の種類

必ず行わなければならないもの

種類

概要

適用条文

例月出納検査

会計管理者や水道事業管理者等の保管する現金の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証し、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として毎月実施するもの

地方自治法

第235条の2第1項

定例監査

市の財政や経営に関する事務が適正で効率的に行われているかどうかを主眼として定期的に実施するもの

地方自治法

第199条第4項

決算審査

決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、定例(定期)監査、例月出納検査の結果を勘案し、予算の執行または事業の経営が適正で効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

地方自治法

第233条第2項

地方公営企業会計決算審査

地方公営企業決算書その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、経営の基本原則の規定の趣旨に従っているかどうかを主眼として実施するもの

地方公営企業法

第30条第2項

基金の運用状況審査

特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正で効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

地方自治法

第241条第5項

健全化判断比率等の審査

決算の提出を受けた後、健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかどうかを主眼として実施するもの

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第3条第1項

第22条第1項

必要があるときに行うもの

種類

概要

適用条文

行政監査

必要があると認めるとき、市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているかについて実施するもの

地方自治法

第199条第2項

随時監査

市の財務に関する事務の執行について、必要があると認めるとき、定例(定期)監査に準じて実施するもの

地方自治法

第199条第5項

財政援助団体等に対する監査

財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者や公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるときや、市長の要求に基づき、該当の団体等の財政的援助にかかる出納その他の事務が適正で効率よく行われているかについて実施するもの

地方自治法

第199条第7項

指定金融機関監査

監査委員が必要があると認めるとき、指定金融機関等の扱う市の公金の収納又は支払事務について実施するもの

地方自治法

第235条の2第2項

公金の収納等の監査

地方公営企業の監査で必要があるとき、または管理者の要求があるとき、出納取扱金融機関の扱う地方公営企業の業務にかかる公金の収納または支払事務について実施するもの

地方公営企業法

第27条の2第1項

要求・請求に基づいて行うもの

種類

概要

適用条文

住民の直接請求に基づく監査(直接請求監査)

市の総選挙権者数の50分の1以上の連署をもって、その代表者が市の事務や法令や条例に基づく委員会(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会など)の事務執行に関して、監査を請求するもの

地方自治法

第75条

議会要求監査

市議会が市の事務に関する監査を請求し、報告を求めるもの

地方自治法

第98条第2項

市長の要求監査

市長が市の事務の執行について、監査の請求をするもの

地方自治法

第199条第6項

住民監査請求に基づく監査

住民が市長またはその他の職員の財務会計上の行為について、違法もしくは不当な公金の支出や契約があると認められる場合や、公金の賦課徴収、財産管理を怠るなどの事実があると認めるときなどに、監査を請求し、必要な措置を講ずることを請求するもの

住民監査請求は、対象行為のあった日または終わった日から1年以内に行う必要があります。

住民監査請求手続等については、「住民監査請求の手続き方法」をご覧ください。

地方自治法

第242条

職員の賠償責任監査

市職員が市に損害を与えたと市長が認めるとき、その事実を監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを、市長が監査委員に求めて実施するもの

地方自治法

第243条の2の2第3項

地方公営企業法

第34条

請願措置監査

市議会が採択した請願で、市長及び教育委員会その他の執行機関または監査委員が、その請願を措置することが適当としたものは、議会は、請願の処理経過や結果報告を請求することができる。市議会が、請願に関して監査を求めて実施するもの

地方自治法

第125条

よくある質問

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監査委員事務局 監査係
電話番号:71-2255