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更新日:2025年3月5日
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市が保有する情報の公開を求める権利を、皆さんに約束するほか、情報の提供や公表を積極的に行う制度です。
市の行う活動を明らかにし、市政に対する皆さんの理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進を図ります。
次の機関で制度を実施します。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者の権限を行う市長、議会
平成12年4月1日以降に作成又は取得した公文書が対象になります。公文書とは、市の職員が職務の上で作成や取得をした文書・図画・電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているものです。
全ての個人・法人など誰でも請求できます。市民以外の方でも請求ができます。
開示を希望する文書を保有する課の窓口へお越しください。郵送又はFAXによる請求もできます。
開示を希望する文書が特定できていない場合は、市役所本庁舎2階の行政課文書係へお越しください。
原則として、請求があった日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、開示する日時・場所を連絡します。
個人に関する情報や、法律などで見せることができないとした情報など、見ることができない情報もあります。
開示する文書 | 開示の方法 | |
紙に記録されているもの | 文書の閲覧又は写しの交付 | |
電磁的記録として記録されているもの | 1 音声データ | 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取 |
2 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) |
電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴 (写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧又は交付を含む。) |
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3 その他の電磁的記録 | 用紙に出力したものの閲覧又は交付 |
閲覧・聴取・視聴は無料ですが、写しを希望する方は、コピー料金が必要です(A3判以内1面10円、カラーコピーの場合は50円)。
写しの郵送を希望する方は、郵送料に相当する切手が必要です。
開示決定の内容に納得ができないときは、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、弁護士、税理士及び大学講師で構成される情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。