『安城市教育委員会』後援等注意事項
1.後援等の区分
(1)共催
原則として教育委員会が主催者の一員として事業の企画及び実施に参画すること並びにこれに伴い「安城市教育委員会」の名義使用を認めることをいう。
(2)後援
教育委員会が事業の企画及び実施に参画せずに、教育的見地から当該事業の実施について推奨すること並びにこれに伴い「安城市教育委員会」の名義使用を認めることをいう。
(3)推薦
教育委員会が映画・演劇等について推奨すること及びこれに伴い「安城市教育委員会」の名義使用を認めることをいう。
2.後援等の基準
市民の教育、芸術、文化又はスポーツの振興に寄与し、次の項目のいずれにも該当すると認められるもの
- (1)目的が明確なものであること。
- (2)市民の教養を高め、文化の向上に役立てるものであること。
- (3)事業への参加の機会が一般市民に開放されるものであること。
- (4)開催地が安城市内であること。ただし、次に掲げるものは、開催地が市外であっても対象事業とする。
- ア)主催者に国、都道府県、市町村が含まれているもの。
- イ)国、県若しくは安城市が補助し、又は委託している団体が実施するもの。
- ウ)国又は県が後援等に相当する支援を行っているもの。
- エ)その他教育委員会が適当と認める相当の理由があるもの。
※安城市内を中心に活動している個人・団体が安城市外で実施する場合は、対象事業となる可能性があるためご相談ください。
上記の規定にかかわらず、次の項目に該当する場合は後援等を行いません。
- (1)特定の宗教又は政治団体を宣伝し、若しくは支持し、又はこれらに反対する意図があると認められるもの。
- (2)営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの。≪推薦の場合は除きます。≫
- (3)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。
- (4)公衆の安全及び衛生対策に十分な措置が講じられていないもの。
- (5)参加者から費用・入場料を徴収する場合について、その目的が不明確若しくは不適正であるもの。
- (6)参加者からの費用・入場料の金額について、他の類似事業と比較して高額であり、その理由について説明の困難なもの。
- (7)代表者、役員等の責任体制が不明確で事業の確実な遂行が見込めないもの。
- (8)事業内容に見合う経済的な裏付けがないもの。
- (9)過去に後援等の承認の取消しを受けた者(教育委員会が特に必要と認めるものを除く。)が実施するもの。
- (10)その他後援等を行うことが不適当と認められるもの。
3.申請
後援等申請書は、対象事業開始の30日前までに安城市教育委員会に提出してください(郵送可)。
その際、以下の書類を必ず添付してください。
- (1)対象事業の目的及び内容を明確に把握することができる書類
- (2)規約、定款等申請者の性格を明らかにすることができる書類
- (3)参加者から入場料、参加料等を徴収する場合は、徴収目的が適正かつ明確で、利益が生じないことを確認できる予算書
※チャリティーを行う場合も提出してください。
- (4)ポスター・チラシ等の印刷物に、「安城市教育委員会」の名義を使用する場合は、その原稿又は過去における印刷物
- (5)その他教育委員会が後援等を行うことの適否を判断する上で必要とする書類
4.承認・不承認
- 後援等申請書及び添付書類に基づき、審査した結果、承認することが適当と認めたときは、後援等承認書を交付します。
- 後援等申請書及び添付書類に基づき、審査した結果、承認することが不適当と認めたときは、後援等不承認書を交付します。
5.承認内容の変更
- 後援等申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに再申請してください。
ただし、軽微な変更については口頭による申し出でもかまいません。
6.後援等の取消し
承認後、後援等申請書に虚偽の記載があったときや後援等の基準に違反したときは、主催者に対してその是正を指導し、是正されない場合は、後援等の承認を取消す場合があります。その場合は、後援等承認取消通知書を通知します。
また、必要に応じて現場調査等の必要な調査を行う場合があります。
※後援等の取消しによって、関係者に生じた損害については、教育委員会は責任を負いません。
7.事業終了後の報告
- 申請者は、対象事業の終了後に必ず事業完了報告書を提出してください。