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更新日:2022年6月9日

『安城市』後援等注意事項

1.後援等の区分

(1)共催

原則として安城市が、主催者の一員として対象事業の企画及び実施に参画する事業について、市の名義使用を認めること。

(2)後援

安城市は事業の企画・実施に参画しないが、市民文化の向上を図るために事業について推奨すること及び「安城市」の名義使用を認めること。

(3)推薦

安城市が映画・演劇等について推奨すること及び「安城市」の名義使用を認めること。

2.後援等の基準

市民の教育、芸術、文化、福祉、産業又はスポーツの振興に寄与し、次の項目のいずれにも該当すると認められるもの。

(1)目的が明確なもの

(2)教養を高め、文化の向上に役立てるもの

(3)事業への参加の機会が一般市民に開放されているもの

(4)開催地が市内であること。ただし、次にあげるものは、開催地が市外であっても対象事業とする。

  ア)主催者に国、都道府県、市町村が含まれているもの

  イ)国、県、安城市が補助し、又は委託している団体が実施するもの

  ウ)国、県が後援等に相当する支援を行っているもの

  エ)その他市長が適当と認める相当の理由があるもの

※安城市内を中心に活動している個人・団体が安城市外で実施する場合は、対象事業となる場合があるためご相談ください。

上記の規定にかかわらず、次の項目に該当する場合は後援等を行いません。

(1)特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があるもの

(2)営利又は商業宣伝のみを目的とすると認められるもの

(3)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(4)公衆の安全及び衛生対策に十分な措置が講じられていないもの

(5)参加者から費用・入場料を徴収する場合、その料金の使用目的が不明確であるもの

(6)参加者からの費用・入場料の金額が、他の類似事業と比較して高額であり、その理由の説明が困難なもの

(7)代表者などの責任体制が不明確であったり、事業を行うための経済的裏付けが無いなど、責任能力がないと思われるもの

3.申請

後援等申請書は、対象事業開始の14日前までに秘書課(PDF:70KB)に提出してください(郵送可)。

その際、以下の書類を必ず添付してください。

(1)事業の目的、内容を明確に把握することができる書類

(2)規約・会則、定款等、申請者の性格を明らかにすることができる書類
※ただし、規約・会則、定款等が変更されていない場合は、2回目以降は提出不要です。

(3)参加者から費用・入場料を徴収する場合は、徴収目的が適正かつ明確であることを確認することのできる予算書
※チャリティーを行う場合も提出してください。

(4)ポスター・チラシ等の印刷物に、「安城市」の名を使用する場合は、その原稿又は過去における印刷物

4.承認・不承認

  • 後援等申請書及び添付書類に基づき審査した結果、承認することが適当と認めたときは、後援等承認書を交付します。
  • 後援等申請書及び添付書類に基づき審査した結果、承認することが不適当と認めたときは、後援等不承認書を交付します。

5.承認内容の変更

  • 後援等申請書に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに再申請してください。
  • 軽微な変更については口頭による申し出でもかまいません。

6.後援等の取消し

承認後、後援等申請書に虚偽の記載があったときや後援等の基準に違反したときは、主催者に対してその是正を指導し、是正されない場合は、後援等の承認を取り消す場合があります。その場合は、後援等承認取消通知書を送付します。

また、必要に応じて以下の対応をとる場合があります。

(1)現地調査等の必要な調査を行います。

(2)安城市が物品等を提供している場合は、返却を求める場合があります。

(3)当該承認事業と同種又は類似の別の対象事業について、今後安城市に後援等を求める場合、承認をお断りする場合があります。

※後援等の取消しによって、承認事業の主催者その他関係者に生じた損害については、安城市は責任を負いません。

7.事業終了後の報告

参加者から費用・入場料を徴収する場合、また、チャリティーを行う場合は、必ず事業完了報告書を提出してください。
その際、以下の書類を必ず添付してください。

(1)収支報告書

(2)チャリティーの場合は、寄付をした団体の発行する領収書等の寄付したことを証明する書類

上記以外の場合も、事業完了報告書の提出を求める場合があります。

8.その他

  • ポスター・チラシ等の印刷物に「安城市」の名を使用した場合、その印刷物を提出してください。

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