受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年9月2日
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年度末で22歳までの子を3人以上養育する児童手当の受給者で、大学生年代(18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末まで)の子を養育している場合は、第3子加算のカウント対象に追加するため監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。
大学生年代の子の多子加算は、別居や就職に関わらずその子への経済的負担(学費や生活費等)がある場合に対象となります。条件を満たす場合のみ「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。