受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年8月30日
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児童または児童の兄姉が留学により国外に居住している場合に提出してください。
・年度末時点で18歳以下の児童が留学している場合は「児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)」を提出してください。
・年度末時点で19歳以上22歳以下の子が留学している場合は「児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)」を提出してください。
・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)
※お子さんが留学前の過去6年間において本市に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。
・翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童用)(PDF:80KB)
児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)(PDF:84KB)