受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2024年8月30日
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児童手当を受給中の方で、第2子以降の児童が生まれた場合など、児童手当が増額又は減額する場合に、額改定請求書を提出してください。
出生日等の翌日から起算して15日以内に申請しないと手当を受給できない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
第1子の児童が生まれたなど、新たに児童手当を受給する場合は、額改定請求書ではなく、認定請求書を提出してください。
里親・施設設置者等の方は、別に申請様式があります。お手数ですが子育て支援課子育て支援係までご連絡ください。
・請求者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育している方のみ)
・別居の児童を養育する方は、別居監護申立書(事前に子育て支援課子育て支援係までご連絡ください)