受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 生活・サービス > 届出・証明・旅券・個人番号 > 改葬許可申請について
ページID : 19920
更新日:2025年3月24日
ここから本文です。
安城市内の墓地に埋蔵している遺骨を移転するには、市民課で改葬許可申請が必要です。
なお、改葬許可証の交付は、申請日の翌日(土・日・祝日・年末年始の休業日を除く)以降になります。
(1)改葬許可申請書
墓地(納骨堂)使用者以外の方が申請する場合は、使用者の承諾(申請書に承諾欄あり)が必要です。
(2)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード、パスポートなど)
(3)墓地(納骨堂)管理者の発行した埋蔵(収蔵)の事実を証する書面(書面の代わりに申請書の墓地(納骨堂)管理者証明欄に
証明も可能です。)(注1)
(4)死亡者の本籍・死亡年月日が確認できる火葬許可証又は死亡の履歴の記載がある戸籍証明書の提示(注1・注2)
(注1)
安城市霊園(安城霊園・橋目霊園・多門霊園)にお墓がある場合は、墓地使用者の閲覧承諾により(申請書に承諾欄あり)、
(3)(4)を省略できます。
(注2)
(3)の埋蔵(収蔵)の事実を証する書面に死亡者の本籍・死亡年月日が載っている場合、又は死亡時本籍地が安城市の場合
は、(4)を省略できます。
申請書を記載し、市民課(本庁)窓口へ提出。(申請書は市民課窓口にあります。申請書ダウンロードはこちら)