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更新日:2024年9月2日

認可地縁団体

認可地縁団体とは、町内会や自治会といった地縁による団体が地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを行い、市長の認可・告示を受けることで法人格を取得した団体のことをいいます。

法人格を取得する目的として、次のようなことが考えられます。

  • 継続した活動基盤の確立
  • 法人が契約主体となることによる事業活動の充実化
  • 法律上の責任の所在の明確化
  • 個人財産と法人財産との混同防止
  • 対外的な信用の獲得

参考資料

認可申請できる団体

一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

特定の目的の活動だけを行う団体(例:各種スポーツ団体、伝統芸能保存会、環境美化団体、政党団体など)や、住所以外の特定の条件(年齢や性別など)を要する団体(例:老人クラブ、子ども会、婦人会、青年団など)は認可申請できません。

令和3年度の地方自治法の一部改正以前は、認可の目的が「現に不動産又は不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があること」に限定されていましたが、現在では不動産等を保有しなくとも認可申請ができます。

認可の要件

地縁による団体が法人格を得るためには、次の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

目的

区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

区域

その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

構成員

その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

規約

(1)目的(2)名称(3)区域(4)主たる事務所の所在地(5)構成員の資格に関する事項(6)代表者に関する事項(7)会議に関する事項(8)資産に関する事項を含む規約を定めていること。

制度の見直しについて(地方自治法の改正について)

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
今後、総会での決議や規約の見直しにより、「電磁的方法も可」とすれば、メール等で表決することも可能とされます。規約を改正される場合は、規約変更手続きが必要です。

認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)

不動産の保有の有無に関わらず、認可を受けることができるように変更されました。これにより、不動産等を保有せず、幅広い地域活動を行う地縁による団体に法人格を付与することが可能となり、当該団体が地域で求められる役割を安定的・継続的に果たせるようになりました。

認可地縁団体認可手続きの流れ

手続きの流れ

認可申請時の必要書類

下記の申請書類を添えて、市民協働課へ申請してください。

  1. 認可申請書(ワードdocx:24KB)
  2. 規約(参考例)(PDF:708KB)
    地方自治法第260条の2第3項に定める事項すべての記載が必要です。
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(PDF:55KB)【任意様式】
    認可を申請する旨を決定した総会議事録で、議長及び議事録署名人の署名があるもの。
  4. 構成員名簿(PDF:34KB)【任意様式】
    構成員全員の氏名、住所を記載したもの。会員でない者は、名簿への記載は不要です。
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    総会に提出する報告書(事業報告書、収支決算書、事業計画書、予算書)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
    ア.申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名のあるもの。
    イ.申請者が代表者となることを受諾した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名のあるもの。
    承諾書(ワードdocx:18KB)
  7. 規約で定める区域を示した図面
    地図等に区域を囲んで表示したものが必要です。

認可・告示について

認可申請の受理後、書類審査を経て、市長による認可・告示を行い、手続が完了となり、地縁団体として法人格を得たことになります。以下は、告示事項となります。

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 主たる事務所
  5. 代表者の氏名及び住所
  6. 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  7. 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

認可後の地縁団体について

認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)は、規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負います。

権利

団体名義で資産登記できる権利

不動産をはじめとする資産の登記が可能となります。ただし、登記には登録免許税等の費用が発生します。

団体名義で法律行為ができる権利

団体名義で契約をはじめとする法律行為の主体となることがでできます。

義務

告示事項の変更

告示された事項に変更があった場合、市長への届け出が必要となります。

規約の変更

規約を変更する場合には、市長の認可が必要となります。

財産目録の作成と備え置き

認可を受ける時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置かなければなりません。

構成員名簿の備え置き

構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません。ただし、市への報告、提出は必要ありません。

総会の開催

認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員の通常総会を開かなければなりません。

各種証明書について

認可地縁団体証明書

不動産登記をする際、地縁団体証明書(地縁団体告示事項証明書)が必要となります。認可地縁団体の台帳の写しをもって交付します。

【受付窓口】安城市役所市民協働課

【必要なもの】地縁団体告示事項証明書交付請求書(ワードdocx:25KB)

【手数料】1通200円

【その他】どなたでも請求可。

認可地縁団体印鑑登録

認可地縁団体は、団体名義で印鑑登録を行うことができます。

【受付窓口】安城市役所市民協働課

【必要なもの】

【手数料】無料

【その他】代表者本人のみ申請可。

認可地縁団体印鑑登録証明書

不動産登記をする際、印鑑登録証明書が必要となる場合があります。

【受付窓口】安城市役所市民協働課

【必要なもの】認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(ワードdocx:31KB)
申請書に当該認可地縁団体印鑑の押印が必要です。

【手数料】1通200円

【その他】代表者本人のみ請求可

認可告示後の各種手続き

告示事項変更手続き

告示された事項に変更があった場合、市へ変更の手続が必要です。市が告示手続を行い、完了となります。

提出書類

規約変更手続き

規約を変更する場合は、市長の認可が必要です。なお、規約の変更内容が名称・区域・事務所など告示された事項の場合は、別途「告示事項変更届出書」が必要です。

規約変更は、総会にて総構成員の4分の3以上の議決が必要です。

提出書類

認可の取り消しと解散

認可の取り消し

  • 4つの認可要件(目的・区域・構成員・規約)のいずれかを欠くこととなったとき
  • 不当な手段により認可を受けたとき

解散

  • 規約で定めた解散事由の発生
  • 破産手続き開始の決定
  • 認可の取消し
  • 総会の決議
    総構成員の4分の3以上の賛成が必要です。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りではありません。
  • 構成員が欠けたこと

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お問い合わせ

市民生活部市民協働課地域振興係
電話番号:0566-71-2218   ファクス番号:0566-76-1112